「相続放棄」と遺産分割協議での放棄は別物です|違いと注意点を司法書士がやさしく解説

「相続放棄」と遺産分割協議での放棄は、まったくの別物です

「相続を放棄したい」というご相談は非常に多いのですが、そのうちのかなりの割合が、法律上の「相続放棄」ではなく、遺産分割協議で「何も相続しない」とする”事実上の放棄”を指しています。この二つは日常会話ではどちらも「放棄」と呼ばれますが、法的効果はまったく異なり、混同すると思わぬ不利益を招くことがあります。

本記事では、司法書士の実務目線で、両者の違いと、安易に相続放棄をしてしまった場合のデメリットを解説します。

まず結論:違いは「相続人の地位が残るかどうか」

最大の違いは、手続き後に相続人としての地位が残るかどうかです。

  • 相続放棄(家庭裁判所での手続き):初めから相続人でなかったことになる。プラスもマイナスも一切引き継がない。
  • 遺産分割協議での放棄(相続人同士の話し合い):相続人ではあるが、取得する財産がゼロになるだけ。借金は引き継ぐ

相続放棄と遺産分割協議での放棄の違い(比較表)

項目 相続放棄 遺産分割協議での放棄
手続き先 家庭裁判所 相続人同士の話し合い
期限 相続を知った日から3か月 期限なし
法的な効果 初めから相続人でなかったことになる 相続人だが取得分がゼロ
借金(マイナス財産) 引き継がない 引き継ぐ
次順位への影響 相続権が次順位に移る 移らない
撤回 原則できない 再協議の余地あり

相続放棄をしてしまうと起きる主なデメリット

1. 原則として撤回・取消しができない

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として撤回できません。「やはり預金だけは相続したい」と後から思っても、プラスの財産も含めてすべてを手放すことになります。

2. 次順位の親族に相続権と借金が移る

最も見落とされやすい点です。子が全員相続放棄をすると、相続権は直系尊属(親)、次いで兄弟姉妹へと移ります。故人に借金があった場合、事情を知らない兄弟姉妹や甥・姪に、突然、債権者から請求が届くことになりかねません。よかれと思った放棄が、疎遠な親族に負担を及ぼすケースは実際に起こります。

3. プラスの財産だけを残すことはできない

相続放棄は「すべて相続する」か「すべて放棄する」かのいずれかです。不動産は手放したいが預金は受け取りたい、といった選択はできません。

4. 生命保険・遺族給付との関係を誤りやすい

受取人が指定された生命保険金は、相続放棄をしても受け取れる場合があります。一方で、税務上の非課税枠の扱いが変わるなど、自己判断で進めると不利になる論点が複数あります。

5. 3か月の熟慮期間という時間的制約

相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」に手続きする必要があります。この期間内に財産調査を終える必要がありますが、放棄を急ぐあまりプラスの財産を見落とす、という本末転倒も起こり得ます。

どちらを選ぶべきか:判断の軸

判断の出発点はシンプルで、「マイナスの財産(借金)を引き継ぎたくないかどうか」です。

  • 明らかに借金の方が多い → 家庭裁判所での相続放棄を検討
  • プラスが多く、自分は取得を辞退したいだけ → 遺産分割協議で取得分をゼロにすれば足り、相続放棄は不要

つまり「他の相続人に財産を集めたい」だけであれば、わざわざ相続放棄をする必要はなく、遺産分割協議での調整で済むケースがほとんどです。「放棄」という言葉に引きずられて相続放棄を選ぶと、上記のデメリットをすべて背負うことになりかねません。

迷ったら、手続きの前にご相談を

相続放棄には3か月の期限がありますが、焦って手続きに入るより先に、まず財産の全体像を把握することが重要です。「放棄したい」という気持ちの目的が、借金の回避なのか、単なる取得の辞退なのかによって、選ぶべき手続きは大きく変わります。

その見極めは、司法書士がもっともお役に立てる場面です。手続きに入る前の早い段階で、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。