遺産分割協議で揉める原因と解決策を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続手続きは、遺産を受け継ぐために多くの手続きを経なければなりません。

特に遺産分割協議は、相続人同士でどのように遺産を分けるかを決める重要な場面です。

しかし、全員の意見が一致しないことも多く、揉めることもあります。

ここでは、遺産分割協議で揉めた場合の事例と対処方法を、初めて相続を行う方でもわかりやすいよう説明します。

最後までぜひ御覧ください。

遺産分割協議 なぜ揉める原因が出るのか?

遺産分割協議は、遺言がない場合や遺言が不明確な場合に相続人全員で行います。

例えば、亡くなった親が多額の財産を持っていた場合、子供たちはどのように分けるかを話し合う必要があります。

この協議で意見が合わない場合、以下のように揉めることがあります。

事例1: 不動産の分割をめぐる揉め事

例えば、家族全員が実家の家を相続したい場合があります。

一人は売却を希望し、別の一人はそのまま住み続けたいと考える場合、協議が難航することがあります。

この場合、家の評価額や誰がどの部分を相続するかで意見が分かれ、話し合いは難航しがちです。

不動産は、金銭と違って分割が難しいため、特に揉めやすい財産の一つです。

事例2: 金銭の分配での意見の相違

相続の中に現金や預貯金がある場合でも、相続人の間で公平に分ける方法で揉めることがあります。

特にその額が大きい場合、一人が多く取ろうと主張し、他の人が不公平を感じることがあります。

さらに、相続人の中に経済的に困窮している者がいると、その人が多くを求めることがあり、これが他の相続人との対立を生む原因となります。

事例3: 家族関係や感情のもつれ

遺産分割協議が揉める原因は、必ずしも財産の問題だけではありません。

相続人同士の過去の関係や感情のもつれも大きな影響を与えます。

例えば、親が生前に特定の子供に多くの援助をしていた場合、その子供がさらに多くの遺産を求めることがあります。

また、兄弟姉妹の間で長年にわたる不満や嫉妬が表面化し、協議が難航することもあります。

遺産分割協議が話し合いでまとまらなかったときの対処法

いくら相続人間で協議をしても平行線のままで、解決の糸口がつかめない。

そのような場合は「家庭裁判所」に持ち込むことになります。以下に対処法を紹介します。

対処法: 家庭裁判所での調停

協議がまとまらない場合、まずは家庭裁判所で「遺産分割調停」を申請します。

調停では、中立の調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決を図ります。

調停が成立した場合、その内容が法的に効力を持ちます。

調停は、相続人全員の合意を目指すものであり、相互理解と妥協が求められます。

対処法: 調停で解決できない場合の審判

調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所が強制的に遺産分割を決定する「審判」に移行します。

審判では裁判官が証拠や相続人の主張を元に、公平な分割方法を決定します。

この決定には法的な拘束力があり、相続人全員が従う義務があります。

審判では、相続人全員の意見を聞き、適切な解決策を見つけるための証拠提出が求められます。

対処法: 専門家の介入

遺産分割協議が難航する場合、弁護士などの専門家の介入も有効です。

専門家は法律や手続きを熟知しており、アドバイスを提供します。

また、専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な協議が進めやすくなります。

専門家のサポートを受けることで、スムーズな解決が期待できます。

いずれにしても「調停」や「審判」の状態になると相続人間の関係修復は難しいものとなり、次の相続のときにも影響を与えることも考慮しておきましょう。

まとめ

遺産分割協議は、相続手続きの中で避けて通れない重要なステップです。

しかし、意見が対立すると協議は難航し、揉めることもあります。

その場合、まずは家庭裁判所での調停を活用し、それでも解決できない場合は審判に進むことができます。

初めての相続手続きは複雑ですが、法的な手段を知っていれば、紛争解決もスムーズに進めることができます。

遺産分割に関する手続きや調停、審判については、弁護士に相談すると詳細なアドバイスが得られます。

相続手続きの専門家を頼ることも、スムーズな解決への近道です。

ただ、調停や審判になると相続人間の仲が良くならないこともあり、かえってお互い疲弊してしまうことにもなります。

この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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