相続放棄の思わぬ落とし穴 まさか借金が第三順位にいくことも…

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

親の財産が借金だらけなので引き継ぎたくない…

そう思って相続放棄を家庭裁判所に申述したら、親の兄弟姉妹が相続人になってトラブルになった。

意外とそのようなケースが多いようです。

なぜそのようなケースが起きてしまうのか、私も業務で似たような経験をしたので紹介します。

相続の順位を改めて確認しましょう!

相続の順位、意外と知らない方もいるので、まずは条文で確認しておきましょう。

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二  被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)

第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

まずは、配偶者は常に相続人となります

なので、配偶者が相続したくないというのであれば、相続放棄をするか遺産分割協議で遺産を承継しないかのいずれかになります。

そして、相続権の順位としては第一順位で子、第二順位で直系尊属(被相続人に近いものが優先)。第三順位が兄弟姉妹となります。

第一順位で誰もいなければ第二順位、第二順位がいなければ第三順位の者に相続権が移転します。

相続放棄とはなにか?

まずは相続が開始した場合、相続人が取りうることは、次の3つです。

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。(家庭裁判所HPより抜粋)

1 相続人が被相続人の不動産等の財産の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
 
3 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続放棄は、家庭裁判所の申述によって行われます。

(相続の放棄の方式)

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

よく、一般の方がお話し合いで「放棄した」と大抵話すのは、相続人との間で「遺産分割協議」をした結果を指す場合が多いです。

遺産分割協議をしたということは単純承認したことと同じ意味であることをご認識ください。

相続放棄は、単純承認する前に、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することによって、被相続人の財産や債務を一切合切相続しないことを指します。

相続放棄の効果は、被相続人の相続については、はじめから相続人ではなかったということになり、当然代襲相続も発生しないことになります。

(相続の放棄の効力)

第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄の効果が思わぬ落とし穴に…

もし、第一順位である子の全員が相続放棄をしてしまうと、第二順位に相続権が移します。

ただ、第二順位の相続人はすでに亡くなっている場合が多いのが現状多いです。

そこで、第三順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権がいってしまいます。

実は、すでに第一、第二順位と相続人がいない場合、第三順位である人に固定資産税の納税通知が届いたとか、税金の支払いの用紙が届いたということを耳にし、そこでお金を払ってしまうということをしている方がいます。

そうなると、被相続人の相続に関する相続放棄ができなくなり、債務も承継しなければならず、思わぬトラブルが生じてしまいます。

大体、亡くなってからすでに3ヶ月経過しており、相続放棄もしにくい状況になっていることも考えられます。

ただ、3ヶ月経過しても特段の事情があれば、相続放棄の申述は受理される可能性はあります(断定はできませんが)

あと、最近では、被相続人に債務が存在し、第一順位の子が全員相続放棄し、第二順位はいないので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となり、さらにその人がすでに亡くなり、甥、姪に相続権がでてしまい、債権者から督促状が来たというケースもありました。

本件の場合は、相続開始をその通知で知ったため、それを起算点として相続放棄の手続きを取りました。

相続放棄でトラブルを未然にするためにも

第一順位で全員が相続放棄をする予定であれば、直系尊属で相続人になる方がいない場合は、予め兄弟姉妹に連絡をしておく必要があります。

その際にはなぜ被相続人の相続財産を子供全員が放棄するのかを包み隠さずお話すべきです。

そうしておけば、兄弟姉妹でも相続放棄の熟慮期間も与えられ、相続放棄の申述手続きもしやすくなります。

まとめ(今日の気づき)

自分の代だけ相続放棄できればいいと思っていると、思わぬところでトラブルが生じる。特に第一順位全員が相続放棄する場合は、第二順位、第三順位の相続人にも相続放棄のことを知らせる。

相続放棄は相続人のひとりからでも可能。

相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3ヶ月であり、亡くなってから3ヶ月出ないことに注意

今回は
『相続放棄の思わぬ落とし穴 まさか借金が第三順位にいくことも…江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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