マイナンバーカードの普及で会社設立はしやすくなる?ただ設立登記は専門家の関与を!江戸川区の司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近「マイナンバーカード」の普及を目指そうと国も躍起となっています。

会社設立手続きもマイナンバーカードがあれば、すべての手続を一つで行うことも可能です。

ただ、会社設立・定款認証手続きは専門家に任せたほうがいいです。

あと、マイナポータル制度で会社設立登記をしたあと、設立後に登記事項を変更したときにどうすればいいのか。

今回は上記のことを中心に紹介します。

会社設立には知識は必要?法務的知識はある程度あるべき!

どこかの会社の宣伝で「会社設立 知識がなくてもできる」とか謳っていました。

しかし、会社設立も法務の一種。

ある程度の知識がなければ、後々問題が起きます。

設立時に知識がなくても、後々問題が表面化したときが問題なのです。

まずは定款。

確かに雛形通りに作れば、知識がなくても会社設立は可能です。

しかし、設立後、株主総会を開催したときに、議決権数が足りないにも関わらず決議を通してしまった場合、決議取消の訴えの対象になります。

経営者は知らなかったというのでは済まされません。

できるだけ、経営者は忙しいのはわかりますが、設立登記に関わることは今後の自分の会社の法務面の運営にも影響が出てきます。

なので、できれば会社設立登記の部分は経営者にも入ってほしいのです。

マイナンバーカードで会社設立は可能なのか?

ところで、会社設立登記をマイナンバーカードを利用して設立することは可能でしょうか。

現在、定款認証から設立登記、開業届など、全てがマイナポータルを活用していっぺんにできてしまいます。

ただ、ここで問題が。

会社設立したあと、商業登記を申請する場合はどうすればいいのか?

現在、会社設立登記を申請するときに印鑑届書を書面で提出する義務が廃止されました。

なので、書面申請(登記申請はオンライン、添付書面は郵送も含む)は印鑑届書を提出していない会社はできません。

つまり、印鑑届書を提出していない会社は完全オンライン申請でする必要があります。

なので、株主総会議事録などの添付書面もPDFファイルにして、電子署名を施す必要があります。

電子署名も会社代表者であれば、マイナンバーカードや商業登記電子署名を利用する必要があります。

その他の認印に相当するものについては、商業登記法で規定されている法令に該当しているサービスのものを利用する必要があります。

なお、設立時はマイナンバーカードで申請しつつ、オンラインで印鑑届書を添付して提出することも可能です。

この場合の印鑑届書は窓口で交付されているものではなく、法務局のホームページからダウンロードしたものを利用して、代表者が電子署名しないといけません。

まとめ(今日の気づき)

すべての会社設立手続をマイナンバーカードを利用して行うことは可能。ただし設立登記や定款については専門家を関与させるべき

設立登記を完全オンラインで申請する場合、設立後は印鑑届書を提出しない限り完全オンライン申請で行う必要がある。

今回は
『マイナンバーカードの普及で会社設立はしやすくなる?ただ設立登記は専門家の関与を!江戸川区の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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