取締役等の任期、登記事項証明書からわからない・・・江戸川区葛西の司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
商業の登記事項証明書。
会社の状況を知るうえで、重要な資料です。
この登記事項証明書を取得すればあらかたのことはわかります。
しかし、商業登記事項証明書を取得しても分からない事項もあります。
その一つに、「取締役等の役員の任期」があります。
今回は役員の任期にスポットをあてます。
取締役等の任期、登記事項証明書からわからない・・・
取締役等の役員の任期は登記事項証明書から分からない
株式の全部に譲渡制限を設けている会社(いわゆる中小企業)は、取締役等の任期を最大で10年に伸ばすことができます。
しかし、役員の任期は登記事項証明書は記載されていません。
ただ、登記事項証明書では、役員の任期をある程度推測できる出来ます。
しかし、履歴事項全部証明書だけでは決定的ではありません。
役員の任期が2年なのに、任期が何年か分からないで放置している会社もあり得ます。
では、役員の任期をどのようにして管理するか?
一番いいのは経営者自身が覚えておくこと。
ただ、経営のことで頭がいっぱいなので、忘れてしまう可能性も。
費用はかかりますが、司法書士に役員の任期管理をお願いしてみてはいかがでしょうか。
適切な時期に通知をしてくれますし、役員の登記漏れも防いでくれるでしょう。
個人的意見 登記事項証明書に取締役等の役員の任期をのせるべき
第三者目線で考えると、やはり役員の任期はのせるべきではないでしょうか。
自分の会社の任期も登記事項証明書から見れば分かるので、登記のし忘れを防ぐことができます。
任期が10年であっても1年毎に登記事項証明書を取れば、あと何年で役員変更登記をするのか分かるので理解しやすいでしょう。
最後の登記から12年経過すると、みなし解散されてしまうリスクもあるわけなので、是非登記事項証明書に任期を載せたほうがいいと思います。
本来一番いいのは、経営者が自分の役員の任期を覚えておくことなのでしょうが・・・
あとは、定款を逐一チェックすることでしょう。
補充 監査役の業務権限について
監査役については、業務監査権限と会計監査権限があり、これも登記事項証明書からは分かりませんでした。
これについては平成27年5月1日から、会計監査権限しかない監査役については、会計監査権限の旨の登記がされることになります。
なので、中小零細企業の場合の監査役は、ほぼ会計監査限定の旨の登記は必須となります。
あなたの会社で監査役がいる場合で、監査役の権限がどうなっているのかを定款で確認してください。
まとめ
登記事項証明書だけでは会社の役員の任期はわからないです。
常日頃から経営者の皆様は「定款」と「履歴事項全部証明書」を見る癖をつけてください。
今回は
『取締役等の任期、登記事項証明書からわからない・・・江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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