会社の代表印の役割と印鑑の提出のしかたはどうすればいいか?江戸川区葛西の司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前のブログで、会社の印鑑の種類のことについて書きました。
今回は、会社の実印はどこに登録するのかについて触れていきます。
ただ、令和3年から印鑑届書の提出は任意となりました。
とはいっても、登記申請で書面にて申請する場合には印鑑届書の提出は必須なので、ご注意ください。
会社の代表印の役割と印鑑の提出のしかたはどうすればいいか?
会社の代表印は法務局に登録する
会社を設立するとき、書面にて申請する場合に必須のこと。
それは会社の実印登録をしておくこと。
この登録先は、法務局となります。
これはまさに個人の印鑑を役所に届けるのと同じです。
書類等に押印してある印鑑がまさに実印ですよというのを証明するのが会社の印鑑証明書になります。
そして、会社の印鑑証明書を取得する際に必要となるのが「印鑑カード」です。
印鑑の登録 どのようにして届けるのか?
法務局に「印鑑届書」という申請書があるので、それに従って申請することになります。
法務省からのホームページからもダウンロードできます。
会社の代表印は大きさが決まっていますので、点線枠内に入る大きさでなければなりません。
印鑑の大きさは、印鑑屋仁注文すればだいたい枠の中に収まります。
会社代表印を押印し、申請者の実印を押印して会社設立登記と同時に申請します。
会社設立登記の際に、代表者の方の印鑑証明書を添付してありますので、別途印鑑証明書の添付はいりません。
印鑑を提出する理由 登記の申請意思を確保する
印鑑を提出する理由として、以下のことがあります。
会社設立時や設立後に登記事項に変更を生じた時、登記をする必要があります。
その際、登記申請書もしくは司法書士に対する委任状に会社の代表印を押印します。
押印された印鑑と法務局に登録してある印鑑が一致することで、この会社はこの登記を申請する意思があると考え、申請を受理するという運びになります。
当然印鑑が違うと登記申請は受理されません。
なので、会社の代表印の管理は厳重に行ってください。
まとめ
印鑑の提出方法と提出理由について書きました。
電子署名が進むと行っても、なかなか電子署名に移行できない会社もあるので、当分は電子署名と印鑑が並行して実務は動くことになるでしょう。
今回は
『会社の代表印の役割と印鑑の提出のしかたはどうすればいいか?江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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