東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社や法人の代表者は、必ず法務局に会社の印鑑を提出する必要があります。
印鑑届書に登録印を押印し、所定の事項を記載して提出することになります。
ところで、印鑑届書はどんな場合に法務局に提出する必要があるのか?
疑問に思っているあなたのためにまとめてみました。
印鑑届書 どんなときに出す必要がありますか?
そもそも印鑑届書はどんなときに提出する必要があるのでしょうか?
会社や法人の設立のときに提出
そもそも、株式会社や合同会社、一般社団法人や各種法人を設立した際、法務局にはその法人の登録印はありません。
なので、本当にその法人が登記を申請したのか担保をはかることができません。
そこで、設立登記を申請したのと同時に法人の印鑑届書を提出します。
ところで、印鑑届書を提出する際の印鑑の大きさは届書左上の枠に収まるものでなければいけませんので、大きすぎるものだと登録されませんのでご注意ください。
法務局に届けている印影そのものを変えたい場合
例えば、商号が変わったので印鑑そのものを変えたいという経営者もいるでしょう。
また、長年印鑑を使用して、印鑑がすり減ってしまい、新しい印鑑に取り替えたい場合もあるでしょう。
その場合は、印鑑届書を提出して登録印を変えることが可能です。
この場合は印鑑届書を提出する義務というより、印影を変えたいから印鑑届書を提出するというところでしょうか。
代表者が変わったり、代表者の資格が変わった場合
役員変更で代表取締役が変わった場合、印鑑届書を提出する必要があります。
さらに、会社が解散して清算人が選任された時にも印鑑届書を提出します。
会社が解散して清算人が選任した場合、たとえ同一人物であっても、印鑑届書を提出する必要があることに注意が必要です。
代表取締役と清算人は会社法上資格が
異なるからです。
法務局の管轄外の本店移転登記をする場合
現在本店のある管轄の法務局以外の場所に本店を移転する場合、印鑑届書を
提出する必要があります。
例えばさいたま市から東京都千代田区に本店移転する場合を想定します。
この場合、本店移転登記をするのはさいたま地方法務局に申請します。
それと同時に東京法務局管轄にも登記申請をしますが、東京法務局には法人の印鑑のデータがないため、印鑑届書を提出する必要があります。
なお、本店移転登記を申請する場合印鑑届書をする際に、代表者個人の実印押印と印鑑証明書の提出は原則不要です。
(ただし、本店移転登記登記をすると同時に代表者の変更登記をする場合は別に必要です。)
まとめ
ざっくり印鑑届書を提出する場合をまとめてみました。
特に印影を変えたい場合について、他に代表者変更などの登記申請をする場合でなければ、代表者の実印、代表者の印鑑証明書が必要なので注意してください。
今回は
『印鑑届書 どんなときに出す必要がありますか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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