東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「会社の印鑑証明書を用意するように言われたのですが、印鑑カードを紛失して
しまいました・・・
印鑑カードの再発行の手続をすることはできるのでしょうか?」
結構ある相談です。
印鑑カードを紛失した場合この場合、どのような手続をすればいいのでしょうか?
中小企業の商業登記企業法務 印鑑カードを紛失してしまったのですが・・・
本店所在地の管轄法務局にいく必要が・・・
印鑑カードを失くしてしまったという場合、印鑑カードの再発行の手続をする必要があります。
さらに今まで使っていた印鑑カードを使えなくする手続も合わせて必要です。
つまり「印鑑カード廃止届出」と「印鑑カード交付申請」の手続を同時に行ないます。
なお、この手続をすることができるのは、本店所在地を管轄する法務局となります。
つまり、さいたま市に本店がある会社が横浜地方法務局で印鑑カードの廃止と交付の手続をすることはできません。
さらに、埼玉県川越市に本店のある会社は川越支局で手続をすることは出来ず、さいたま地方法務局までいかないと手続をすることが出来ないことも注意してください。
商業登記の管轄が県にひとつしかないところは不便ですよね。
もし、管轄の法務局が遠い場合は郵送で請求するしかありません
法務局に持参するものは何か?
法務局にいけば「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード交付申請書」が用意されています。
また、法務省のホームページにも上記書類をダウンロード出来ます。
法務局には会社実印を持参すればいいですが、会社実印を持ち出せない会社もあるでしょうから、その場合はホームページで申請書をダウンロードして、必要事項を記載し法務局で手続をします。
なお、印鑑カードが破損したとかいう場合は併せて印鑑カードも持参するようにしてください。
会社の印鑑そのものを紛失してしまった・・・
会社の実印は大事なものなので厳重に管理していただきたいのですが、万が一会社の実印を失くしてしまった場合どうすればいいか?
この場合、再度の印鑑届書を提出する必要があります。
「印鑑届書」に必要事項を記載して、提出しますが、その際は会社代表者の個人の実印と個人の提出日から3ヶ月以内の代表者個人の印鑑証明書を提出する必要があるので注意してください。
まとめ
印鑑カードは会社の印鑑証明書を発行するための大事なカードです。
なくしたり汚したりして使えなくなると再度印鑑カードを交付してもらう必要があり、大変です。
しかも、あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局で手続をする必要があるので、遠方の場合だと手続が面倒です。
印鑑カードは厳重に管理するようにしてください。
今回は
『中小企業の商業登記企業法務 印鑑カードを紛失してしまったのですが・・・』
に関する内容でした。
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会社の代表者が変わった場合の印鑑の提出方法について書きましたので、ぜひご覧ください。3分以内で読めるでしょう。
【3分以内で読める!】会社の代表者が変わった!印鑑届書の提出は必要?
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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