経営者の皆様 商号・本店移転の登記はお済みですか?【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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商号・本店移転登記はお済みですか?

平成27年10月5日よりマイナンバー制度が導入されます。

経営者の皆様、商号変更・本店移転登記をしていないと面倒なことになりますよ!
 

法務省のホームページに注意喚起が!

法務省のホームページにマイナンバー制度導入により、変更があればすみやかに行いましょうと喚起されています。

平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁から会社・法人に法人番号(※)が通知されることとなりますが,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転をした会社・法人が,当該変更等に伴う登記手続を行っていない場合には,法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり,インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがあります。


したがいまして,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人におかれましては,速やかに,管轄登記所に変更の登記の申請をしていただきますようお願いいたします。

※ 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

法務省ホームページより

商号変更や本店所在地の変更登記をしていないと、不利益が生じてしまうということです。

10月5日までまだ時間はありますので、まだ商号変更・目的変更手続きをしていない会社は早めに対応しましょう。


登記申請の仕方がわからなければ、司法書士を活用!

商業登記は、司法書士業務の要の業務。

もし、商号変更や本店移転登記でわからなければ、司法書士に聞いてみるといいでしょう。

自分でやる場合は、何回か法務局に足を運んで頂く必要があり、時間と手間がかかってしまいます。

本店移転登記もちょっと面倒なところも・・・

法務局相談を活用してもいいですが、相談は平日の一定時間しかできません。

なので、司法書士を活用すれば、報酬はかかりますが、手続きを進めてくれますので、重宝しますよ!


まとめ

マイナンバー制度が導入されることに伴い、何も変えていないと、不都合が生じます。

登記申請については、変更してから2週間以内にしないといけません。

遅れてしまうと登記懈怠の問題が生じます。

もし商号や本店所在地を変えていなければ、マイナンバー制度導入前に早めに変更手続きをしましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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