特例有限会社のままにするメリットは?【会社設立アドバイザーの業務日記】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

a0002_011008

特例有限会社のままにするメリットとは?

「有限会社」のままでしばらくは会社経営したい。

有限会社の経営者の方は多いでしょう。

そこで、有限会社のままでいるメリットを考えてみましょう。

ご承知のとおり、

いずれかは株式会社にしないといけないので、あくまで有限会社は「特例」で認められているに過ぎない

ということを認識してください。


メリットその1 任期の規定がない

株式会社の場合、取締役の任期は最長で10年です。
特例有限会社の場合、任期の規定は定款で定めない限りありません。

有限会社の定款で任期を決めていなければ、ずっと取締役の地位でいることができます。

登記手続はいらないので、法務局に納める登録免許税や司法書士に依頼する場合の登記手続き報酬などのコストもかかりません。


メリットその2 決算公告がいらない

株式会社の場合、決算公告が必要です。

一方有限会社の場合は、決算公告が不要です。

決算公告をする手間、費用等が株式会社と比べかからないというのも魅力です。


メリットその3 経営が安定しやすい

有限会社の場合、少数株主権の行使要件が厳しいため、安定した経営が維持できます。
乗っ取られたり、不安定経営で頭を悩ませることが少なくて済むでしょう。


まとめ

有限会社から株式会社に変えるとなると、登録免許税などのコスト、
そして、株式会社になった後の運営面でのコストなどさまざまな問題が出てきます。

なので、自分の会社の規模に合わせて、有限会社のままにするのか、
それとも株式会社に変えるのか考えるといいでしょう。

ただ、どうしても有限会社から株式会社に変えないといけない場合があります。

そのことについてはまた改めて書きます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

商業登記ハンドブック〔第3版〕

松井 信憲 商事法務 2015-05-20
売り上げランキング : 14978

by ヨメレバ

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告