【会社設立アドバイザーの業務日誌】定款を見なおしてみては?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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会社法が新しくなってから9年、つい最近は会社法が改正になりました。
大会社は時代に合わせ、定款変更をしています。

中小企業の場合、一度定款を決めたらほったらかしにしているところがほとんど。

この機に定款を見なおしてみてはいかがでしょうか?


あなたの会社の定款、修正したものですか?

平成18年5月以前に設立された株式会社や有限会社。

会社法になってから、みなし規定や条項自体削除になったりしています。
そのことを定款に反映していますか?

また、役員の任期規定は変更しているが、定款本体はいじくっていないという会社もあるのではないでしょうか。

定款は会社の根本規則を定めたものなので、最新のものにしておく必要があります。

会社設立のまま何もしていないのであれば、修正することをオススメします。

特に、平成18年以前から存在していた株式会社で、定款変更自体ほとんどしていない場合は、検討すべきでしょう。


定款変更したら認証を再度する必要はあるの?

株式会社設立にあたり、必ず定款を公証役場で認証してもらわなければなりません。

会社成立後、定款変更したら、再度公証役場へ行って認証してもらう必要はあるでしょうか?

答えは、そんな必要がありません。

定款変更したら、とにかく条項を直したものを作り直す、それが必要です。

また、会社法に合わせた定款を作ることが大事です。


まとめ

定款は許認可申請や、他の登記申請で提出することが求められる場合があります。

そうなると、定款は常に最新のものにしておくほうがいいに決まっています。

特に今回の会社法改正で新たに監査役の権限を会計の範囲に限定する旨の登記をする時、定款が添付書面になります。

この規定は、平成18年の会社法改正で、定款に定めがあるとみなされたものです。

となると、最新の定款に反映させて置く必要があるわけです。

折角の機会、また来年は役員改選が多いと思われるので、定款を再度見なおしてみることをオススメします。


今回もご覧いただきありがとうございます。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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