特例有限会社は設立できるのですか?【会社設立アドバイザーの業務日誌】

有限会社は設立できるのですか?

ある起業家の方からこのような質問が
きました。

「街中ではよく有限会社を見かけます。
そこで有限会社を設立したいのですが、
出来ますか?」


実は、
有限会社を設立することがもう出来ません。


あくまでも特例で認められている有限会社

なぜ、有限会社を設立できないのか?

平成18年5月の会社法改正で、
有限会社は株式会社に統合されました。


なので、有限会社自体が存在できなく
なりました。

ただ、当時から有限会社の数は結構あり、
今でも日本に100万社以上あると
いわれています。


有限会社をいっぺんに無くすことが
できないので、特例で認められている
のが「特例有限会社」です。


特例有限会社も株式会社の一種なので、
会社法が適用されます。


ただし、旧来の有限会社法のこともあり
直接現在の会社法を適用できないときは
整備法という法律で調整を図っています。


有限会社は将来的には姿を消す会社形態
になります。


なので、ずっと有限会社のままに
しておくのもできなくなるのではないか
そのように思っています。


有限会社から株式会社に変えることはできるのか?

有限会社をこれからも続けていきたい。
そうであれば、
株式会社に変えることをオススメします。


そうするときは一旦有限会社を
たたまないといけないのか?

たたむ必要はありません。


有限会社から株式会社に商号を変える
登記手続きをすれば引き続き事業を
行なうことができます。


費用はかかってしまいますが、
イメージをガラリと変えることが
可能です。


そのやり方については次回書きます。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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