「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
特例有限会社って何?
いまでも見かけることがある「有限会社」
でも今は「有限会社」は設立することが出来ません。
では、なぜ有限会社は残っているのでしょうか?
有限会社は株式会社の法律が適用されます。
ただ、商号は有限会社と名乗らなければならないため「特例有限会社」と呼ばれています。
有限会社法という法律は今でもあるの?
有限会社は平成18年5月の会社法改正で株式会社に吸収されました。
今まであった有限会社法はなくなりました。
ただ、それだと混乱するので、時限的に有限会社は残しておこうということになりました。
基本的には会社法が適用されますが、法律の適用部分で、会社法とは違った法律の適用をしないといけないものもあります。
それは整備法(正式な名前ではありません。正式名だと長いのでここでは整備法といいます)で調整しています。
一つの例として特別決議があります。
有限会社の場合は、株式会社と比べ決議要件が厳しいです。
これを会社法適用すると不都合が生じるので、この場合は整備法を適用することで、従前と同じ扱いをすることになります。
有限会社の場合は、会社法を軸に、場合によっては整備法も見ないといけなくなります。
当たり前ですが、現在有限会社の設立はできません。
物的会社は株式会社しかありません。
(同じ有限責任社員しか存在しない合同会社は人的会社の中の一つとされています)
有限会社はなくなるの?
有限会社はいずれはなくなります。
あくまでも会社法では物的会社は株式会社のみです。
有限会社は株式会社に変えることを前提としています。
「特例」と付いていることからもなにか特別なことがあるということがお分かり頂けると思います。
なので
近い将来、有限会社も株式会社に変更しなければ解散する
みたいなことがあってもおかしくありません。
民法上の社団法人が、新しい法律が出来てから5年以内に一般社団法人等に変えなければ解散したものとする
ということもありました。
また、実務の面から、有限会社と付き合いたい会社があるかどうかというのもあります。
なので、有限会社の経営者も、今後は株式会社に変えることも視野に入れないといけないと思います。
いつ法律が有限会社を完全に廃止するかは分からないので・・・
(当分はないと思いますが)
ただ、今のところすぐに有限会社自体なくなることはありません。
そこで、有限会社にしておくメリット・デメリットを次回辺りにまとめてみようと思います。
今回もご覧頂きありがとうございます。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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