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すべての会社・法人にみなし解散の制度導入を!
今回のテーマは個人的な意見です。
ご了承の上ご覧ください。
会社法になり、株式会社の場合、
最後の登記申請をしてから12年が
経過すると、職権でみなし解散の登記が
される制度があります。
一昨年から該当する会社には通知がいき、
粛々と処理されているようです。
昨年も行われたことから、
株式会社についてはこれからも
行われていくでしょう。
しかし、この制度は特例有限会社や
持分会社には適用がないのです。
全然活動していない会社をほったらかしにしていいのか?
持分会社や特例有限会社の場合、
会社設立登記をすると、登記事項に変更が
ない限り、登記はしなくてもいいです。
中にはずっと放ったらかしで
役員に変更があったにも関わらず
何もせず来ている会社もあります。
特に合名会社や合資会社は
会社設立してから役員に変更があったにも
関わらず、何もしていないケースが
多いです。
手続が遅くなればなるほど
申請行為が煩雑になる危険があります。
なので、一定期間登記をしていない会社に
ついて、通知等をして、現在事業を
行っているのか調べるのも大事なことだと
思うのです。
会社数の実態把握のためにもみなし解散制度の拡大を!
会社によっては事業を行っていないにも
関わらず、解散・清算結了登記もせずに
放置されているケースもあります。
場合によっては、犯罪の温床にも
つながりかねないことにもなります。
会社数の実態把握のためにも、
特例有限会社や持分会社にも
みなし解散の制度を導入すべきと
考えます。
方法としては、法務局から
通知が行き、機能しているかどうか
確認します。
通知が届かない、返答がない場合に限り、
粛々とみなし解散手続に入る。
一定期間何もなければ、会社をたたむ
それを法務局側で行う。
そうすることで、会社の実態数も
把握でき、無用な会社はなくなると
思われます。
まとめ
現在休眠状態の会社もあるかと思います。
その会社が将来継続したいというので
あれば別ですが、何もご無沙汰ない会社に
ついては、たたまないと行けないでしょう。
会社だけあって、役員全員が既にない
という会社も中にはあるかもしれません。
特に持分会社に多そうな気がします。
この機会に、是非特例有限会社や
持分会社にもみなし解散制度を導入して
会社数の実体に努めていただきたいと
思います。
今回は個人的な意見のため、
反論等あるかもしれません。
その辺りはご理解の上ご覧いただければ
幸いです。
最後までお付き合いいただき
ありがとうございました。