(提案)持分会社や特例有限会社もみなし解散の制度導入を!【司法書士の業務日誌】

すべての会社・法人にみなし解散の制度導入を!


今回のテーマは個人的な意見です。
ご了承の上ご覧ください。


会社法になり、株式会社の場合、
最後の登記申請をしてから12年が
経過すると、職権でみなし解散の登記が
される制度があります。


一昨年から該当する会社には通知がいき、
粛々と処理されているようです。


昨年も行われたことから、
株式会社についてはこれからも
行われていくでしょう。


しかし、この制度は特例有限会社や
持分会社には適用がないのです。

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全然活動していない会社をほったらかしにしていいのか?


持分会社や特例有限会社の場合、
会社設立登記をすると、登記事項に変更が
ない限り、登記はしなくてもいいです。


中にはずっと放ったらかしで
役員に変更があったにも関わらず
何もせず来ている会社もあります。


特に合名会社や合資会社は
会社設立してから役員に変更があったにも
関わらず、何もしていないケースが
多いです。


手続が遅くなればなるほど
申請行為が煩雑になる危険があります。


なので、一定期間登記をしていない会社に
ついて、通知等をして、現在事業を
行っているのか調べるのも大事なことだと
思うのです。

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会社数の実態把握のためにもみなし解散制度の拡大を!


会社によっては事業を行っていないにも
関わらず、解散・清算結了登記もせずに
放置されているケースもあります。


場合によっては、犯罪の温床にも
つながりかねないことにもなります。


会社数の実態把握のためにも、
特例有限会社や持分会社にも
みなし解散の制度を導入すべきと
考えます。


方法としては、法務局から
通知が行き、機能しているかどうか
確認します。


通知が届かない、返答がない場合に限り、
粛々とみなし解散手続に入る。


一定期間何もなければ、会社をたたむ
それを法務局側で行う。


そうすることで、会社の実態数も
把握でき、無用な会社はなくなると
思われます。

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まとめ


現在休眠状態の会社もあるかと思います。


その会社が将来継続したいというので
あれば別ですが、何もご無沙汰ない会社に
ついては、たたまないと行けないでしょう。


会社だけあって、役員全員が既にない
という会社も中にはあるかもしれません。


特に持分会社に多そうな気がします。


この機会に、是非特例有限会社や
持分会社にもみなし解散制度を導入して
会社数の実体に努めていただきたいと
思います。


今回は個人的な意見のため、
反論等あるかもしれません。
その辺りはご理解の上ご覧いただければ
幸いです。


最後までお付き合いいただき
ありがとうございました。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。