特例有限会社と合同会社、会社設立後そのままにしていませんか?

登記事項に変更があってもそのままにしていませんか?

株式会社については、
最後に登記をしてから12年経過すると、
みなし解散させられます。


まさに今、官報公告が出されています。


一方、合同会社とか特例有限会社は・・・

最後の登記から何年たっても大丈夫
みなし解散みたいな制度はありせん。

役員の任期もなく、
場合によっては会社設立後
ほったらかしで今まで来ることも
できるのです。


登記事項に変更があるにもかかわらず
実はずっと放置しっぱなし・・・

そうなっていませんか?


特に特例有限会社の場合は、
本当に会社設立登記をしてから
ほったらかし状態にある会社を
何社も見ています。


もう一度、
自分の会社の登記事項証明書を
確認するようにしましょう。

経営者は登記事項証明書に何が記載してあるかを覚える!


登記は司法書士などの専門家に
任せればいいです。

ただ、登記事項証明書に何が記載してあるか
そのくらいは経営者の方は
認識すべきです。


その中に一つでも変更事項が生じたら
速やかに登記申請する

そのくらいは守らないといけません。


最近、とある会社同士の契約の際、
法律遵守項目がありました。

漏れがあった場合は、ペナルティがある
と契約書に書かれているのです。

契約破棄や場合によっては損害賠償の
対象になるかもしれません。


特例有限会社や合同会社の場合
登記事項に変更があるにもかかわらず
何もしていないというのは
登記懈怠の状態にあり
会社法に違反します。


今の時代
会社法違反すると結構うるさいので、
本当に自分の会社の登記事項証明書は
よくよくチェックすることを
忘れないで下さい。

 

会社設立時に司法書士にレクチャーしてもらう


会社設立の際に、
登記事項証明書の読み方について
司法書士からレクチャーを受ける

といいでしょう。

そうすることで問題が発覚しても
未然に防ぐことが出来ます。

その辺りまで踏まえて
会社設立段階から司法書士と
関わりをもつことが大事です!

写真 2015-06-23 14 03 31

まとめ

これからは合同会社が増える
予想されます。

合同会社の場合も
一度会社設立すると、登記事項のことを
忘れてしまう危険があります。

こんな時は、
はじめから報酬等の費用がかかっても、
司法書士に依頼するのが得策です。


司法書士は登記の専門家。

うまく活用するといいでしょう。

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告