「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
役員の任期 登記事項証明書に載せてほしい!
定款には記載されるが、登記事項証明書に記載されないもの。
- 決算期
- 役員の任期
どちらも登記事項証明書には記載されていません。
決算期は、役員の就任年月日からある程度予測できます。
しかし、役員の任期は登記事項からだと予想がつきません。
役員の任期は最大10年だが・・・
株式の譲渡制限を設けている会社(閉鎖会社)の場合、役員の任期は最大で10年です。
これは、閉鎖会社の場合、株主の変動が少ないし、経営陣もそんなに変わることがないから、任期は10年にしてもいいだろうという趣旨です。
さらには、有限会社は役員の任期はなく、株式会社と統合される際、そのあたりも考慮されたといわれています。
平成18年4月30日までは、取締役の任期は最大2年、監査役の任期は4年でした。
それが平成18年5月1日から、どちらも10年に任期が伸びました。
任期満了ごとに役員変更登記をする手間が省け、コストが削減できるメリットがあります。
ただ、デメリットも・・・
各会社で役員の任期を管理していないと、選任懈怠の問題が生じてしまうということ。
選任を怠ると罰金みたいなものが生じてしまいます。
裁判所から会社宛に通知が来ますが金額は不明です。
登記申請を怠ってしまうと思いの外コストが掛かってしまい、先ほど書いたメリットの恩恵を受けることができなくなります。
日々の業務で役員の任期が分からなくなる
役員の任期については、定款を見ないと分かりません。
また、任期途中で定款変更している可能性もあります。
なので、役員の任期を確認する方法として定款と株主総会議事録が必要です。
経営者の方は逐次役員の任期についてチェックしていかないといけません。
ただ、日々の業務に邁進していると役員の任期までは覚えきれません。
だから、登記事項として「役員の任期」を加えて欲しいのです。
そうすることで、会社は、登記事項証明書を見れば役員の改選時期を確認できます。
本来の役員改選時に役員選任を忘れることがなくなり、健全な会社経営ができると思うのです。
まとめ
監査役については、登記事項証明書だけだと監査役の権限が会計監査権限しかないのか否かわかりませんでした。
しかし、今年5月の改正で、会計監査権限しか有しない監査役については、登記事項として加わるようになり、分かりやすくなりました。
役員の任期も、登記事項として記載することで、登記漏れを防ぐことができるので便利かと思うのですが・・・
また、第三者から見ても、会社の信用度を確認でき公示の面からもいいと思うのですが、いかがでしょうか。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
商業登記法入門
神﨑 満治郎 有斐閣 2015-08-05
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