定款の内容 規模が変化した時に見直すことをオススメします! 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近、株式会社の設立登記の依頼を
受けることが多いです。


会社設立で一番大事なのは「定款」


このブログでも何度も書いていますが、
自分の会社をどう運営していくか
定款の内容が大事になってきます。


かと言って株主も取締役も1名の
至ってシンプルな会社形態の場合も
ありえます。


そこで、自分の会社にあった定款を
作成することが大事だということを
少し触れていきます。

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会社の規模が大きくなれば、定款を見直すべき


私の個人的意見であることをご承知
ください。


最初は、雛形等で作ってきた定款。


規模が大きくなってくれば、定款自体を
見なおす必要が出てきます。


定款変更は株主総会の特別決議で
変更が出来ます。


会社の規模に合わせて、定款は逐次
見なおすべきではないかと思います。


未だ旧商法時代のままの定款を使っている会社も・・・


株式会社を設立して、会社の定款が
古いまま・・・


そのような会社も見かけられます。


監査役の会計監査限定の旨など
定款に書かれているとみなされている
事項もあったり、用語が変わっていたり
様々な変化があります。


特に特例有限会社の場合は、
文言そのものの削除も多くあります。


古い定款を使わないで、
なるべく最新の定款に変えるように
しましょう。


定款の見直しとともに機関設計も見直しましょう!


本当に取締役の人数、自分の会社の現状と
あっているのか?


監査役も名ばかりではなく、
きちんと機能しているか


その辺りも含め、もう一度機関設計を
見直しましょう。


例えば、取締役会や監査役をこの機会に
廃止してもいいでしょう。


また、規模が大きくなってきたのであれば、
取締役会を設置することも考えて
いいでしょう。


取締役会を設置する場合には、
監査役も必要になりますので注意して
ください。


併せて、役員の任期も見直すことを
オススメします。

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まとめ


定款は、会社の規模に応じて
その都度見直すことをオススメします。


あと、経営者の方は定款の内容を
理解するように務めることが大事だと
思うのですが、いかがでしょうか。


参考書籍

会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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