東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
今月の登記情報の最初のページに
「役員変更登記お済みですか?」
という記事がありました。
会社法が成立してから10年が経過し、
だいぶ落ち着いてきた気がします。
ただ、これから決算期を迎える会社も
多いでしょう。
このブログでも、役員変更登記で
気をつけなければならないことを
書きました。
さらに今回、もう一つ気をつけなければ
ならないことを書きます。
それはあなたの会社の法務局の管轄は
どこになるのかということです。
あなたの会社の法務局の管轄はどこですか?
あなたの会社の本店所在地を管轄する
法務局はどこですか?
これから役員変更登記を申請する際、
前と同じ法務局に申請することができない
こともあります。
例えば、埼玉県川口市に株式会社の
本店があったとしましょう。
ちょうど10年前、さいたま地方法務局
川口出張所に取締役・監査役の変更登記を
申請しました。
株主総会決議で、役員の任期も10年に
する定款変更決議をしました。
今年が役員改選時期に当たるので
株主総会や取締役会で役員改選決議を
行った。
さて、法務局に登記の申請を出さないと
いけないのですが、以前と同じように
さいたま地方法務局川口出張所に
申請すればいいのでしょうか?
実は、埼玉県の商業登記の管轄は
全てさいたま地方法務局に申請しなければ
なりません。
川口出張所では商業登記を扱わなく
なったからです。
なので、必ず、自分の会社所在地の
法務局の管轄はどこなのか
確認するようにしてください。
10年前と登記申請をする場所が
変わっていることもあります。
法務局が遠くなった わざわざ窓口まで行かないといけないのか?
関東近辺では、東京都と神奈川県を除き、
商業登記を管轄する法務局はひとつに
なりました。
神奈川県は商業登記を管轄する法務局は
2つです。
場合によっては、今まで近くの法務局に
商業登記を申請すればよかったのに
わざわざ、商業登記を管轄する法務局まで
行かないといけない・・・
原則は申請書を法務局の窓口に出さないと
いけないのですが、郵送でも登記申請は
可能です。
ただ、郵送の場合、申請書と添付書面を
間違えてしまうと大変になるので、
司法書士に相談して行なうことをオススメ
します。
まとめ
商業登記の集中化で、各県で商業登記を
管轄する法務局がひとつになっています。
10年前は近くの法務局出できたのが
今はできなくなっていることもあります。
なので、自分の会社の本店所在地を
管轄する法務局はどこか、
必ず確認するようにしてください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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