たかが役員変更されど役員変更【3分くらいで読める企業法務】

役員変更登記が複雑化?


今年は会社法が施行されてから10年。


会社法施行前から存在していた株式会社で
定款で役員の任期を10年にしている会社は
会社法になってから2度目の役員改選。


私が実務をやっていて思ったことを
書きます。

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役員変更登記が複雑化している?


今までは、定款など見なくても取締役の
任期は2年で、監査役の任期は4年と
決まっていたので、時期が来れば役員
変更登記をやれば問題ありませんでした。


しかし、会社法になって、役員の任期も
最大10年まで伸ばせるようになったので、
定款を見ないと分からなくなりました


登記を忘れてしまうと、選任懈怠の問題
が生じるばかりでなく、みなし解散に
なる危険もあります。


みなし解散は最後に会社の登記をしてから
12年を経過してしまうと、法務局の
職権で解散登記が入れられてしまいます。


事業をやっているか否かは関係ありません。


私は、昔の商法時代みたいに、役員変更
登記が単純にいかなくなってきた

思っています。

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間違った登記をしている会社が多い?


これも個人的見解ですが、費用をかける
のが面倒なので、自社で役員変更登記を
しているケースがあります。


法務局で相談をして登記申請をしている
と思うのですが、中にはこれ間違えている
と思われる登記をしている会社があります。


法務局に相談してやっているのだからと
思っているあなた。


法務局は登記申請のやり方を教えては
くれますが、実体と合っているかどうか
までは教えてくれません。


登記簿と照らしあわせ、申請書と添付書面
があっていれば、登記申請は通って
しまう
のです。

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今年からは監査役にも注意!


多くの中小企業で監査役が置かれている
場合、会計限定監査役です。


最初の監査役に関する登記をする際、
会計限定に関する旨の登記の申請を行う
必要があります


監査役の登記はしたが、会計限定の旨の
登記を忘れてしまうと、登記懈怠となり、
過料が課されます。


自分で登記をするときは本当に注意が
必要です。

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まとめ


役員変更登記は簡単なようで実は複雑
になった気がします。


特に会社法になってから、複雑化は
顕著です。


なので、費用がかかっても司法書士に
依頼することをおすすめします。


ちなみに、法務局に登記申請の代理が
できるのは司法書士で、行政書士や
税理士はできないのでご注意ください。


あとは、個人的には、
登記事項証明書に役員の任期が
書かれると分かりやすくていいのですが、
いかがでしょうか。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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