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役員変更登記が複雑化?
今年は会社法が施行されてから10年。
会社法施行前から存在していた株式会社で
定款で役員の任期を10年にしている会社は
会社法になってから2度目の役員改選。
私が実務をやっていて思ったことを
書きます。
役員変更登記が複雑化している?
今までは、定款など見なくても取締役の
任期は2年で、監査役の任期は4年と
決まっていたので、時期が来れば役員
変更登記をやれば問題ありませんでした。
しかし、会社法になって、役員の任期も
最大10年まで伸ばせるようになったので、
定款を見ないと分からなくなりました。
登記を忘れてしまうと、選任懈怠の問題
が生じるばかりでなく、みなし解散に
なる危険もあります。
みなし解散は最後に会社の登記をしてから
12年を経過してしまうと、法務局の
職権で解散登記が入れられてしまいます。
事業をやっているか否かは関係ありません。
私は、昔の商法時代みたいに、役員変更
登記が単純にいかなくなってきたと
思っています。
間違った登記をしている会社が多い?
これも個人的見解ですが、費用をかける
のが面倒なので、自社で役員変更登記を
しているケースがあります。
法務局で相談をして登記申請をしている
と思うのですが、中にはこれ間違えている
と思われる登記をしている会社があります。
法務局に相談してやっているのだからと
思っているあなた。
法務局は登記申請のやり方を教えては
くれますが、実体と合っているかどうか
までは教えてくれません。
登記簿と照らしあわせ、申請書と添付書面
があっていれば、登記申請は通って
しまうのです。
今年からは監査役にも注意!
多くの中小企業で監査役が置かれている
場合、会計限定監査役です。
最初の監査役に関する登記をする際、
会計限定に関する旨の登記の申請を行う
必要があります。
監査役の登記はしたが、会計限定の旨の
登記を忘れてしまうと、登記懈怠となり、
過料が課されます。
自分で登記をするときは本当に注意が
必要です。
まとめ
役員変更登記は簡単なようで実は複雑
になった気がします。
特に会社法になってから、複雑化は
顕著です。
なので、費用がかかっても司法書士に
依頼することをおすすめします。
ちなみに、法務局に登記申請の代理が
できるのは司法書士で、行政書士や
税理士はできないのでご注意ください。
あとは、個人的には、
登記事項証明書に役員の任期が
書かれると分かりやすくていいのですが、
いかがでしょうか。
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