役員の任期、あなたの会社は大丈夫?
「自分の会社は取締役や監査役の任期は
10年にしたから大丈夫!」
そのように思っている経営者のあなた
本当に大丈夫ですか?
平成18年5月から全部の株式につき
株式譲渡制限がある会社(非公開会社)
については
取締役や監査役の任期は最大10年に
伸長されました。
平成18年に会社法施行に伴い、
会社法改正後の定時株主総会で、
役員の任期を伸ばす定款変更決議と同時に
役員変更登記をしているのであれば、
問題ありません。
問題は、
平成16年に取締役等の役員変更
登記を申請した場合。
例えば9月決算の会社の場合で
考えてみましょう
平成16年11月に取締等の変更登記を
申請した。
平成18年11月の定時株主総会で
本来任期2年が満了しているにも
かかわらず、
役員の任期規定を10年
に伸長する定款変更決議をして、
取締役の変更決議をしていない会社。
この会社の取締役の任期の満了日は
いつでしょうか?
平成28年11月の定時株主総会と
思う方もいるでしょうが、
実は
平成26年11月の定時株主総会
終結の時に任期が満了します。
なぜでしょうか?
既に平成16年から任期が2年経過して
いるのでその分が加算されるので、
平成18年当時で残りの任期が
8年になるからです。
そこを勘違いされている方が多く、
・既に任期が切れていた、
・取締役の選任懈怠状態が生じている
とう例を最近見かけます。
登記事項証明書と定款と議事録を確認!
あなたの会社は大丈夫ですか?
もう一度
・定款
・平成18年の定時株主総会議事録
・履歴事項全部証明書
これらと照らし合わせることが大事です。
分からなければ、司法書士に相談する。
それが大事です!
つじつま合わせの登記をすると、
後々問題になってしまいます。
登記懈怠状態になってしまっているので
あれば、急いで対応することが
大事になります。
登記申請の登録免許税を浮かせる
つもりだったのが、
逆にコストが高く付いてしまった。
選任懈怠分で過料が発生し、
素直に役員変更登記を
しておけばよかった・・・
そうならないためにも、
常日頃から役員の任期については意識して
おきましょう。
今回は役員変更についてのお話でした。
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
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