特例有限会社の取締役と監査役は住所が登記事項って本当?[小さな会社の企業法務]

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

質問です。
私は有限会社の取締役です。
住所が変わったのですが、何か登記する必要があるでしょうか?

 
あと、監査役もいるのですが、有限会社では監査役は住所が登記事項と聞きましたが本当でしょうか?

有限会社(特例有限会社)の取締役の住所が変わった場合、何か登記する必要があるのでしょうか?

ついでながら、特例有限会社の監査役についても住所が変わった場合、何かする必要があるでしょうか?

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特例有限会社の役員の登記事項を確認する

株式会社の場合、

取締役・監査役は、「氏名」
代表取締役は、「住所」・「氏名」

が登記事項となります。

なので、代表取締役が住所を変更した場合、住所変更登記が必要になります。

一方、特例有限会社の場合

取締役・監査役は、「住所」・「氏名」
代表取締役は、「氏名」

が登記事項となります。

株式会社と異なるので注意が必要です。

特例有限会社の場合は取締役も監査役も「住所」が登記事項になっている点、注意してください。

特例有限会社の役員の住所変更登記は漏れが多い

特例有限会社の場合、会社設立後、登記をしていないケースが多くあります。

株式会社の場合、最低でも10年以内に役員の変更登記をする必要があるので、そこで住所も変わったことに気づくことが可能です。

一方、特例有限会社の場合、役員の住所を変えても、登記事項だと気づかない方が多いのが実情です。

登記事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に登記をする必要があります。

登記を怠ると、過料という罰金みたいなものを払う必要が出てきますので注意してください。

特に特例有限会社の場合は、取締役全員と監査役に住所が変更になった場合が対象となるので合わせて確認してください。

登録免許税と添付書類は?

登録免許税は、資本金が1億円以下の場合は1万円です。

役員の変更登記と住所変更をする場合は1万円ですることになります。

添付書面は、司法書士に委任する場合に委任状が必要です。

住民票の添付は不要ですが、住所移転日を明らかにするため、司法書士に依頼する際は住民票を用意しておくことをお勧めします。

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まとめ

特例有限会社は、取締役全員と監査役の「住所」が登記事項となります。

株式会社と異なるので注意が必要です。

あとは、住所が変更してから2週間以内に変更登記をすることを忘れないようにしてください。

分からなければ、最寄りの司法書士に相談することをお勧めします。

今後は特例有限会社でも休眠会社の整理が行われる可能性もありそうですね。
参考ブログをあげておきます。

特例有限会社や持分会社における休眠会社の整理 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

今回は
『特例有限会社の取締役と監査役は住所が登記事項って本当?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

参考書籍

特例有限会社の登記Q&A増補・改訂版

神崎満治郎 テイハン 2019年11月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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