東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近司法書士の商業登記で何かと話題に
なっているのが、登記官の方が書いている
と思われているブログ。
実務と法務局とでは乖離している部分が
あることを実感しています。
(特に「期限付解散」について)
ただ、登記業務を円滑に行う上で
このような情報を発信して頂けるのは
ありがたいです。
今回は補正事例の一つとして上がっている
「本人確認証明書」について書きます。
「本人確認証明書」ってそもそも何?
このブログでも何回も紹介しており、
結構見られている方も多いので、
「またか!」と思われているかも
しれません。
役員変更で、会社設立時や
新たに取締役や監査役が就任する場合、
就任承諾を証する書面の他に
「本人確認証明書」が必要です。
本人が実在するかどうかを明らかに
するために添付します。
ただし、取締役会を置かない会社の
取締役が就任する場合は、就任承諾書に
実印を押印し、印鑑証明書を添付するので
これだけで本人の実在が明らかになるので
別途「本人確認証明書」はいりません。
本人確認証明書としては、
住民票や運転免許証の写し
が該当します。
本人確認証明書で補正になる事例があるの?
運転免許証の写しを「本人確認証明書」
にする場合は注意が必要です。
運転免許証の原本を登記申請の際
提出するわけにはいかないので、
運転免許証のコピーを添付します。
その際に、「原本に相違ない旨」を
記載するのですが、そこに記載する方は
運転免許証を所持している取締役や
監査役です。
会社が原本証明しても意味がありません。
運転免許証を所持しているのは
当然本人であり、会社ではないからです。
あと、運転免許証は表裏両方コピーする
必要があります。
裏面の記載がなくても、コピーする必要が
あります。
裏面のコピーを忘れてしまい、補正になる
場合が多いようです。
さらに、
表面、裏面と別々にコピーした場合、
ホチキスでとめて、割印を押してください。
割印がなく、補正になった事例も聞いて
います。
まとめ
「本人確認証明書」を添付するときは
手間等を考えて、住民票にするか
運転免許証にするか選択してください。
もし運転免許証の写しを本人確認証明書
にする場合は、補正にならないように
十分注意してください。
参考ブログ
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
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