東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
このブログでも何度も書いていますが
「株主リスト」が、平成28年10月1日
から施行されます。
その「株主リスト」の雛形が法務省の
ホームページに公開されました。
再度、「株主リスト」の確認をして
おきます。
以前のブログと同じ内容に
なっているかもしれませんが、
ご容赦ください。
どんな場合に「株主リスト」が必要となるのか?
株主リストが必要となるのは、
以下の2つの場合です。
なお、今回は種類株主については
省略します。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
注意として、
登記事項について株主総会決議を
省略する場合(書面決議)の場合にも、
株主リストの添付が必要となる
ので、注意してください。
株主リストには何を記載しなければならないのか?
法務省のホームページにひな形が
掲載されているのでそちらをご覧頂きつつ、
記載すべき内容を確認しておきましょう。
登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
この場合は株主全員について以下の事項を
記載する必要があるので注意してください。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
これに
代表者が証明した旨を記載し、
法務局に届け出ている会社代表印
を押印します。
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
こちらは
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について、
以下の事項を記載した株主リストが
必要となります。
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
- 議決権数割合
これに
代表者が証明した旨を記載し、
法務局に届け出ている会社代表印
を押印します。
登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合の株主リストの記載の注意点
まず、上位10名の株主についてですが、
株主総会に欠席し、又は議決権を
行使しなかった株主を含む
ことに注意です。
なお、自己株式など当該事項につき
議決権を行使出来ない株式については
除きます。
次に、3分の2に達するまでの株主は、
議決権割合の多い方から加算する
必要があります。
中小企業の場合「株主リスト」をどう対応するか?
あくまでも私見ですが、
中小企業の場合は、株主が少ないことが
多いので、株主全員を記載しておけば
問題ない
と思います。
株主名簿を整備してあれば問題ないですが、
株主名簿を整備していないところは
この機会に株主名簿は整備すべきでしょう。
「株主リスト」を添付しなければならないのはいつからか?
この法律の施行日は平成28年10月1日
からです。
登記事項が発生する株主総会を9月28日
に行い、登記申請を10月3日にした場合、
株主リストの添付が必要となるので
注意してください。
まとめ
株主総会につき、登記事項が生じる議案が
あれば、議案ごとに「株主リスト」を
添付する必要があります。
ただ、どの議案も株主構成が
変わらなければ、その旨を注記してあれば
1通で足りるようです。
雛形は公表されましたが、まだまだ
混乱しそうな気がします。
参考記事
「株主リスト」が登記の添付書面となります(法務省ホームページ)
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!
メルマガ登録登録はこちらから!