不動産の贈与登記 登記手続と方法は?不動産贈与で特例を受けられるの? 【江戸川区葛西司法書士の相続贈与日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近増えている案件として多いのが
生前贈与による所有権移転登記


贈与の場合、法務局に支払う登録免許税も
高く、また税金面でもきちんとクリアして
いかないと、後々こんなことでなかった
という問題が生じます。


今回は不動産贈与登記について、
ざっくりと書いていきます。

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不動産の贈与で気をつけないといけないことは?


まずは、税金の問題があります。


暦年贈与だと年間110万円まで無税ですが、
110万円を超えてしまった贈与をした場合、
超えた分だけ贈与税がかかります。


贈与税は、税率がかなり高いと言われ、
思った以上の出費になる可能性があります


贈与をする場合、まずは税金面から
確認するようにしましょう。

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贈与税の配偶者控除を利用して不動産を贈与


夫婦間での居住用不動産の購入、
又はその建築資金を贈与したときは、
2000万円までは贈与税がかからない

という特例があります。


自分でインターネット等で
贈与税の配偶者控除を利用できるか
確認できます。


しかし、素人が判断するのは危険です。


必ず税理士にこの控除が使えるかどうか
確認してから不動産の贈与登記を
することをオススメします。


配偶者控除を利用するための
要件を紹介しておきます。

 

  1. 贈与者(贈与する人)は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上である配偶者であること。
  2. 贈与を受けた財産は、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産の取得に充てるための金銭であること。
  3. 2の居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであり、かつ、今後引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。
  4. 過去に今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと。


先程も書きましたが、税金に関することは、
インターネットでチェックできますが、
必ず税理士に確認してから行ってください。


出処の分からないところからの検索だと
責任の所在が分からないからです。

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贈与登記の仕方はどうするのか?


贈与登記を申請する場合は、夫婦間の
共同申請となります。


添付書面は

  • 登記原因証明情報(贈与契約書等)
  • 登記済証もしくは登記識別情報通知
  • 贈与者の印鑑証明書
  • 受贈者の住民票
  • 該当物件の固定資産評価証明書
  • 司法書士に依頼する場合は委任状


となります。


登録免許税は、
固定資産評価証明書に記載されている
固定資産評価額の2%

になります。

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まとめ


贈与登記を考えている場合は、
まずは税金面の観点から
確認してください。


また、配偶者控除の特例が使えるので
あれば使うことも考慮すべきでしょう。


なお、税金面については必ず
税理士に確認してから贈与を行うように
してください。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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