贈与税~「相続時精算課税制度」について大まかに理解する 【司法書士・行政書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


前回は、贈与税の「暦年課税」について
触れました。


ざっくりまとめると、

  • 「特例贈与財産」と「一般贈与財産」とで税率が変わってくる。
  • 暦年課税の場合の基礎控除額は110万円。
  • 配偶者控除の場合、要件を満たせれば、2,000万円まで
  • みなし贈与に注意


です。


今回は、「相続時精算課税制度」の概略に
ついて書きます。


なお、具体的な贈与税の算定等については
税理士にご確認ください。

贈与税~「相続時精算課税制度」って何?


相続時精算課税制度の概略


一定の要件に該当する場合には、
「暦年課税」にかえて、「相続時精算課税
制度」
を選択することが出来ます。


相続時精算課税制度は、贈与時にその贈与
財産に対する贈与税を一旦納め、その後の
相続時に改めて課税しなおし、税額を精算
する制度
です。


贈与するときに先に贈与税を納め、
相続開始時に精算すると覚えておけば
いいでしょう。


相続時精算課税制度の適用要件は?


適用要件は以下のとおりです。

贈与者 60歳以上の親、祖父母
受贈者 20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)及び孫
適用財産 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない
特別控除額 2,500万円
(前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した
特別控除額を控除した残額となる)
税額の計算 (贈与税の価額-特別控除額)×20%

 

相続時精算課税制度の注意点は?


相続時精算課税制度を利用したい場合の
提出期限は、贈与税を申告するときまで
です。


税務署に「相続時精算課税選択届出書」
提出します。


ここで注意しないといけないのは、
「相続時精算課税選択届出書」を提出する
と撤回が出来ません。


「相続時精算課税制度」よりも
「暦年課税」が贈与の税額が低くなっても
「相続時精算課税選択届出書」を出して
しまったら「暦年課税」に戻すことが
できなくなります。


相続対策や事業承継対策で財産を贈与
したい場合、十分検討しておかないと
思わぬ出費がでてしまいます。


よく税理士と打ち合わせして
どちらの制度が自分にとってプラスになるのか、
判断されることをオススメします。

まとめ


今回は贈与税の「相続時精算課税制度」
ついて書きました。


「暦年課税」と「相続時精算課税制度」
どちらを選ぶかは充分に検討することを
要します。


自分で判断せずに税理士を活用することを
オススメします。


参考投稿


贈与税~「暦年課税」について大まかに理解する 【司法書士・行政書士の業務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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