東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回は、贈与税の「暦年課税」について
触れました。
ざっくりまとめると、
- 「特例贈与財産」と「一般贈与財産」とで税率が変わってくる。
- 暦年課税の場合の基礎控除額は110万円。
- 配偶者控除の場合、要件を満たせれば、2,000万円まで
- みなし贈与に注意
です。
今回は、「相続時精算課税制度」の概略に
ついて書きます。
なお、具体的な贈与税の算定等については
税理士にご確認ください。
贈与税~「相続時精算課税制度」って何?
相続時精算課税制度の概略
一定の要件に該当する場合には、
「暦年課税」にかえて、「相続時精算課税
制度」を選択することが出来ます。
相続時精算課税制度は、贈与時にその贈与
財産に対する贈与税を一旦納め、その後の
相続時に改めて課税しなおし、税額を精算
する制度です。
贈与するときに先に贈与税を納め、
相続開始時に精算すると覚えておけば
いいでしょう。
相続時精算課税制度の適用要件は?
適用要件は以下のとおりです。
贈与者 | 60歳以上の親、祖父母 |
受贈者 | 20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)及び孫 |
適用財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない |
特別控除額 |
2,500万円 (前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した 特別控除額を控除した残額となる) |
税額の計算 | (贈与税の価額-特別控除額)×20% |
相続時精算課税制度の注意点は?
相続時精算課税制度を利用したい場合の
提出期限は、贈与税を申告するときまで
です。
税務署に「相続時精算課税選択届出書」を
提出します。
ここで注意しないといけないのは、
「相続時精算課税選択届出書」を提出する
と撤回が出来ません。
「相続時精算課税制度」よりも
「暦年課税」が贈与の税額が低くなっても
「相続時精算課税選択届出書」を出して
しまったら「暦年課税」に戻すことが
できなくなります。
相続対策や事業承継対策で財産を贈与
したい場合、十分検討しておかないと
思わぬ出費がでてしまいます。
よく税理士と打ち合わせして
どちらの制度が自分にとってプラスになるのか、
判断されることをオススメします。
まとめ
今回は贈与税の「相続時精算課税制度」に
ついて書きました。
「暦年課税」と「相続時精算課税制度」
どちらを選ぶかは充分に検討することを
要します。
自分で判断せずに税理士を活用することを
オススメします。
参考投稿
贈与税~「暦年課税」について大まかに理解する 【司法書士・行政書士の業務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
わかりやすい相続税・贈与税と相続対策〈’16~’17年版〉
加藤 厚 成美堂出版 2016-06
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