東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、会社経営者が亡くなり、相続する際
の相談を受けることが多いです。
相続や後継者のことなど、様々な問題が
ありますが、最近多いことの一つに
ひとり会社の経営者が亡くなり、会社に
貸付金がある場合のことがあります。
これって意外と大きな問題です。
会社経営と相続 相続開始時に経営者被相続人の会社に対する貸付金が多いと・・・
会社に対する貸付金は相続の対象になるか?
会社設立のときや、会社経営で資金繰りが
良くないとき、また規模を大きくしたい
とき、経営者が会社にお金を貸し付け、
資金注入することが多いです。
会社の帳簿の処理としては、借受金として
処理しているところが多いです。
ところが、経営者に対する借受金だから
返済が後に回りがち。
意外と経営者に対する借受金が多額にも
関わらず、返済が終わらないまま経営者が
なくなってしまう。
経営者は会社に対して債権を有している
ので、当然経営者が亡くなるとその債権は
相続の対象となります。
別に会社に返済資金が残っていれば
いいでしょうが、実際そんなに資金が
ないため、返済できない事態が生じて
います。
会社をたたむにしても、借受金がある以上、
マイナス状態となり、破産しか選択肢が
ないことになります。
相続人についても相続税の問題が・・・
経営者の会社に対する貸付金は相続の
対象になります。
ということは、相続財産に組み入れないと
いけなくなります。
その額が大きいと、相続税の問題にも
発展してきます。
会社には返済できる資金がない、でも債権
としては残る。
相続税の対象になれば、その分も相続税算定
の基礎としなければならない・・・
相続税の支払いのために、融資を受けないと
いけなかったり、物納するとかのことも
考えないといけない。
経営者の相続人にとっては寝耳に水状態。
かなりややこしい問題が生じてくるのです。
借受金対策をどうすればいいのか?
もし、経営者の会社に対する借受金が
大きいのであれば、早めに借受金を
処理することが何より大事です。
今までの例を見ていると、だいたい対策を
講じている経緯はあるのですが、中途半端
な状態。
あと、会社が事実上休眠状態の場合も
要注意。
自分の会社の決算書がどうなっているのか
逐次確認したほうがいいでしょう。
まとめ
経営者の会社に対する貸付金
会社から見たら借受金。
経営者だから後回しにすればいいだろう
と思っていると自分が亡くなった後、
相続人に多大な迷惑をかけます。
そのことを経営者はしっかり意識すると
いいでしょう。
意外と株式の相続よりも経営者に対する
借受金(貸付金)のほうが問題になることも
あります。
今回は
『会社経営と相続 相続開始時に経営者
被相続人の会社に対する貸付金が多い
と・・・』
に関する内容でした。
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