東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近このブログでも「民事信託」や「後見制度支援信託」を紹介しています。
どちらも「信託」ですが、何か違いはあるのでしょうか?
民事信託と後見制度支援信託の違いは?
当事者が異なる「信託」
まず、後見制度支援信託ができた経緯から。
法定後見制度で後見人に被後見人の財産を預けると、後見人が使い込みをしてしまい、被後見人の財産がなくなる。
親族のみならず、弁護士や司法書士などの専門職も使い込みをしてしまう。
それを防ごうと、家庭裁判所が主体となり、成年後見制度を活用する方で、一定の財産を所有している被後見人に対し、信託を活用させようとしているのが「後見制度支援信託」。
被後見人の財産の使い込みを防ぐという点でメリットがあります。
しかし、いざ被後見人の財産を使いたい、例えば施設入所のための費用をその財産から支払いたい場合、家庭裁判所の許可がないと取り崩しできない。
結局は被後見人の最低限の生活が出来る財産しか手もとに残すことが出来ないのがデメリット。
財産の凍結をしてしまうのが法定後見であり、後見制度支援信託となるのです。
元気なうちに民事信託の活用を!
民事信託と成年後見制度をうまく活用することこそが当事者にとってもハッピーになるのです。
まずは、そろそろ自分の財産のことを心配になったとき、民事信託を活用する。
そうすることで委託者の思いが信託契約に盛り込まれるので、財産のことを心配することはない。
そして、いざ自分が認知症になり判断能力が衰えてきた時に成年後見制度を活用し、施設入所等、本来の後見制度のもとで後見人が任務を果たす。
だから、後見制度を採用したくなくて民事信託だけで済ませるのではなく、両者をうまく併存させることが、本人にとっても家族にとってもハッピーになるのです。
さらにもっと自分の財産や身の回りのことを決めておきたいのであれば、任意後見制度を活用するといいでしょう。
任意後見契約で自分のライフプランに合わせた内容で契約できるので、民事信託と活用すれば、さらに自分の思いが伝わるでしょう。
まとめ
後見制度支援信託も使いようによっては便利な制度ですが、自分の財産が思い通りにならないのが欠点です。
後見制度を活用したいのであれば、民事信託も活用するといいでしょう。
今回は
『民事信託と後見制度支援信託の違いは?』
に関する内容でした。
参考書籍
家族信託活用マニュアル
河合 保弘 日本法令 2015-12-10
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新しい家族信託―遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例
遠藤 英嗣 日本加除出版 2016-04-01
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