民事信託と後見制度支援信託の違いは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

最近このブログでも「民事信託」や「後見制度支援信託」を紹介しています。

どちらも「信託」ですが、何か違いはあるのでしょうか?

民事信託と後見制度支援信託の違いは?

当事者が異なる「信託」

まず、後見制度支援信託ができた経緯から。
法定後見制度で後見人に被後見人の財産を預けると、後見人が使い込みをしてしまい、被後見人の財産がなくなる。

親族のみならず、弁護士や司法書士などの専門職も使い込みをしてしまう。

それを防ごうと、家庭裁判所が主体となり、成年後見制度を活用する方で、一定の財産を所有している被後見人に対し、信託を活用させようとしているのが「後見制度支援信託」

被後見人の財産の使い込みを防ぐという点でメリットがあります。

しかし、いざ被後見人の財産を使いたい、例えば施設入所のための費用をその財産から支払いたい場合、家庭裁判所の許可がないと取り崩しできない。

結局は被後見人の最低限の生活が出来る財産しか手もとに残すことが出来ないのがデメリット。

財産の凍結をしてしまうのが法定後見であり、後見制度支援信託となるのです。

元気なうちに民事信託の活用を!

民事信託と成年後見制度をうまく活用することこそが当事者にとってもハッピーになるのです。

まずは、そろそろ自分の財産のことを心配になったとき、民事信託を活用する。

そうすることで委託者の思いが信託契約に盛り込まれるので、財産のことを心配することはない。

そして、いざ自分が認知症になり判断能力が衰えてきた時に成年後見制度を活用し、施設入所等、本来の後見制度のもとで後見人が任務を果たす。

だから、後見制度を採用したくなくて民事信託だけで済ませるのではなく、両者をうまく併存させることが、本人にとっても家族にとってもハッピーになるのです。

さらにもっと自分の財産や身の回りのことを決めておきたいのであれば、任意後見制度を活用するといいでしょう。

任意後見契約で自分のライフプランに合わせた内容で契約できるので、民事信託と活用すれば、さらに自分の思いが伝わるでしょう。

まとめ

後見制度支援信託も使いようによっては便利な制度ですが、自分の財産が思い通りにならないのが欠点です。

後見制度を活用したいのであれば、民事信託も活用するといいでしょう。

今回は
『民事信託と後見制度支援信託の違いは?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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