令和は予防法務の時代!企業法務・成年後見 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、何かが起きてからでは遅いということで「予防法務」の動きがでています。
企業法務では注目を集め、私は成年後見分野にも「予防法務」を取り入れてもいいと最近思っています。
なぜ成年後見分野にも予防法務の観点を入れるべきか、解説していきます。
令和の時代は予防法務の時代!企業法務・成年後見
企業法務での予防法務とは?
最近、某大学の不祥事が明るみに出て、世間との乖離で問題になっています。
もし、問題がでてしまったら、大事にならないように対策を立てるのが危機管理の問題。
危機管理の問題は、事柄が問題化した時に同対処するかに焦点ですが、予防法務はそもそもその事柄が起こると仮定して、実際に起こらないようにするには法律上どう考えるかに焦点があります。
つまり、問題が起きた後の処理は危機管理の問題で起きる前にできることの対策が予防法務なのです。
事業承継の問題も、実際に後継者が継いだときどのような問題が起きるのか予め予想して対策を立てることに主眼があります。
事業承継の対策も一種の予防法務と見ていいでしょう。
個人レベルでの予防法務とは?
最近、成年後見制度を利用したことでトラブルになっているケースが散見されます。
それは、成年後見制度を利用したことで、被後見人の口座が凍結され、同居親族のために全く使えなくなったというケースです。
さらに、第三者後見人が選任されたことで報酬の問題が発生したりもしています。
成年後見制度が発足したときは、本人の残存能力の活用といっておきながら、現実は被後見人の残存能力を無視した制度活用になっている現状があります。
これは家庭裁判所のマンパワー不足や後見人の不足など様々な要因が相まって問題が表面化してきています。
そこで、自分が元気なうちにできることはないかということで、「予防法務」の側面がでてくるのです。
ひとつ考えられるのは「任意後見契約」
これは元気なうちに自分が認知症になったときに、契約内容に従って任意後見人があなたの面倒を見てくれるものです。
任意後見監督人もつくので、とりあえずは安心でしょう。
ただ、どうしても任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、費用もかかるのでちょっと大変。
もう一つの予防法務の方法として「民事信託」があります。
こちらも自分の意思に基づいて信託契約を作成でき、あなたの思いを伝えるものです。
最近、民事信託は注目を集めていますが、問題も多くでてきています。
なるべく専門家を介して民事信託をすることをおすすめします。
いずれにしても、いざ認知症になると選択できる制度は限られてしまいますが、自分が認知症になる前であればいろいろ選択肢があるということを知っておくべきです。
まとめ
予防法務の観点、これからの時代、企業だけでなく個人でも「予防法務」の観点は大事になります。
予防法務をすることで選択肢が広がりあなたが思う方法にもっていけます。
ぜひ個人レベルでも予防法務を活用してください。
今回は
『令和は予防法務の時代!企業法務・成年後見 江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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