遺言~相続問題 離婚している方は特に要注意!相続関係で揉めてしまいます その理由を江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、離婚も昔ほど抵抗なくできる時代。
それに伴い、家族関係も複雑化してきて、さらに相続関係も複雑になっています。
不動産の名義や銀行口座を変える必要があるのに、、手続が一向に進まない。
最近こんな事例が多いです。
なぜなのでしょうか?
昨今の家庭環境の変化で相続手続きもややこしくなる!早めの対策を!
遺言~相続問題 離婚している方は特に要注意!相続関係で揉めてしまいます
ややこしい事例を紹介します~疎遠になった子供に相続が・・・
父親が亡くなった。相続人は子供一人の例を考えていきましょう。
相続関係は、父親は再婚で後妻は既に他界。後妻の間には子供がいません。
子供は前妻の子で、離婚後母親に育てられ、父親とは疎遠になってしまった。
そのため、子供が父親を疎く思ってい、父親が亡くなったが財産を受けとりたくない・・・
相続放棄も面倒だからしていない。
結局は父親の財産が宙に浮いている状態。
これはある事例を簡素化したものですが、実際はもっと相続関係は複雑です。
ただ、離婚やら認知が絡むと、相続関係の複雑化はこれからは増えるでしょう。
なので、財産の多寡にかかわらず、対策を立てることは大事です。
その対策の一つとして「遺言書」の作成があります。
離婚して、再婚したら、遺言は書いておくべき!
遺言が必ずしも絶対というものではありません。
遺言を書いても遺留分侵害額請求されたらどうしようと思う方もいるでしょう。
しかし、遺言書を書いているのといないのでは、自分がなくなったあとの相続手続きがかなり煩雑になってしまいます。
さらに、相続手続が煩雑になるため、相続人の間に亀裂や疲弊感が生じてしまいます。
遺された方のことを考慮して、遺言書は絶対に作成しておくべきです。
特に、離婚、再婚を繰り返している場合はなおさら遺言書の作成は大事です。
民事信託の活用も検討する
遺言書とあわせて、もう一つ活用できるのが「民事信託」
こちらは委託者と受託者との間で結ぶもので、委託者の思う通りのことができることで、現在注目されています。
特に自分が認知症になったときに自分の財産から工面できるように契約しておけば、いざ自分の口座が認知症で凍結されても、その財産は信託財産となるので、別に切り離しができ、あなたの思う通りに使うことができます。
これを家族関係の複雑の方にも当てはめて利用するのです。
誰に自分の財産を託していきたいのかを契約で結んでおき、そのとおりに実行しやすくなるのが「民事信託」です。
私のところにも最近「民事信託」のことで相談が増えています。
まとめ
「相続は後ろ向きのことだから、あまり考えたくない」
その気持ちは分かります。
ただ、遺された方が無用な争いに巻き込まれたら、あなたはどう思いますか?
絶対とまではいいませんが「遺言」は無用な争いを避ける保険のひとつ。
特に家族関係が複雑になっている場合は遺言書は書いておくべきです。
今回は
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に関する内容でした。
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