不動産の相続 共有名義にするとリスクがありますよ!江戸川区葛西の司法書士が解説

不動産の相続 共有名義にするとリスクがありますよ!江戸川区葛西の司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

桐ケ谷は商業登記に強いと思われがちですが、意外と不動産登記、特に相続案件もかなりの数受託しています。

江戸川区という土地柄か、相続を原因としてマンションの名義を変えてほしいとかの依頼があります。

ところで、相続で名義を変える場合、法定相続分やその他の要因で共有名義にすることはいいのでしょうか?

今回はそのあたりを司法書士目線で解説していきます。

 不動産の相続 共有名義にするとリスクがありますよ!

共有名義の不動産にしていい場合は?

共有名義にしてはいけない理由のまえに、共有名義にしてもいい場合を紹介します。

親が亡くなり、相続人が子供2人、共に結婚して親元を離れている場合を考えてみましょう。

これから、両親が住んでいて今誰も住んでいない実家の不動産を売却して、売却したお金を相続分にしたがって分ける。

その場合は、不動産を相続人で共有にしてもいい場合です。

名義を変えたら、すぐに売り、違う人に変わってしまうので、問題はありません。

さらに、名義人が亡くなった後に当該不動産を売却するので、必ず相続登記をしてからでないと、売却すらできない。

実体にも合うので、共有にする意義はあります。

ここを相続登記で単有名義にしてから売却し、売却代金から他の相続人に分配してしまうと、贈与税になってしまう恐れがあります。

相続登記で共有名義にした場合の注意点は?

相続登記で共有名義にした場合、気をつけないといけないのは、相続登記完了後に登記識別情報がそれぞれに発行されること。

当該不動産を売却する際に相続登記したときの登記識別情報通知が必要となりますので、無くさないように管理しておきましょう。

しかし、実家を売却するならいいですが、将来、自分が実家に住むような場合、不動産名義を共有にしてしまうと後々ややこしくなります。

共有にすると権利関係が複雑になってしまう

実家を売るような場合の相続登記は共有名義でいいですが、それ以外の場合は、相続登記で共有名義にすることをおすすめしません。

先程の例で、子供2人が不動産の名義人になった場合を考えてみましょう。

仮に不動産を処分したい場合、原則2人(共有者全員)が同意しないかぎり不動産を売却することは難しいです。

さらに、一番の問題として、共有名義の片方に相続が発生した場合。

その方に配偶者と子供がいなければ、その配偶者や子供が不動産を取得することができます。

片方に子供がいたりした場合、その子供と自分とが不動産が共有関係となり権利関係がより複雑化します。

不動産を相続によって取得する場合、遺産分割協議で名義をどちらかにしておくべきです。

不動産を取得しない場合は被相続人の預貯金等で調整するのが多いです。

ただ、不動産をもらう方は、毎年固定資産税を負担したり、家の維持のためにリフォームをすることもあり費用がかかるので、そのバランスを考慮に入れて遺産分割協議をするようにしましょう。
 

まとめ

実家の不動産をすぐに売却するならともかく、不動産を売る予定がない、将来住むかもしれない場合は、共有にすると後々面倒になります。

「親の不動産を賃貸して家賃収入を確保する」

その場合も極力共有にするのは避けるべきです。

いずれにしても、不動産を共有名義にするのはリスクを伴うことを意識してください。

今回は
『不動産の相続 共有名義にするとリスクがありますよ!江戸川区葛西の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。