経営者は遺言書を残しておくべき?会社設立段階から相続対策をするべきかを江戸川区葛西の司法書士が解説します!

経営者は遺言書を残しておくべき?会社設立段階から相続対策をするべきかを江戸川区葛西の司法書士が解説します!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続・遺言の問題。

ほとんどのケースは、配偶者と子供でその中で遺産分割協議をして、誰かに不動産・預貯金を分けていました。

昨今の家族関係は離婚が多く、知らない人(たとえば前婚の間の子供)が相続人になったり、疎遠になっている人が相続人になったりというケースが散見されます。

自分の財産がなくなったら誰にいくのか、知っておくことが大事です。

特に会社を経営している方は遺言書は必須です!

その理由を今回は書いていきます。

経営者は遺言書を残しておくべき?会社設立段階から相続対策をするべきかを江戸川区葛西の司法書士が解説します!

「相続財産が少ないから大丈夫!」は通用しない!

最近の相続では、相続財産が少ない人でも問題が起きています。

実際家庭裁判所の遺産分割の調停申立事件は、資産が5000万円以下の案件が一番多いです。

なので、相続財産が少ないから大丈夫は通用しません。

プラス財産があれば、法定相続分にしたがって、財産がいくのです。

まずは、誰が相続人になるのかを把握しておかないといけません。

特に経営者の皆さん、こんなこと思っていませんか?「自分の会社は赤字だから大丈夫!」

そう思っている経営者の方!自分の会社の株式の金額が意外と高くなることもありえます。

なので事業承継対策も含め何らかの対策を講じておかないといけません。

経営者は「遺言書」を残しておくべき

会社を設立した方は、必ず「遺言書」はセットで準備しておくべきです。

ひとりで株式会社を設立した場合、万が一自分がなくなってしまうと、株式は相続人間で共有で持たないといけません。

自分の代で終わらせるにしろ、後継者を決めるにしろ、株式は誰かひとりに引き継がせておかないと、会社の経営がストップしてしまいます。

特に、離婚とかして、疎遠の相続人がいる場合は、共有でも権利をもたせらた揉める原因にもなります。

遺留分の問題も出てきますが、株式を誰に渡すのかくらいはきめておくべきでしょう。

1株の価値が会社設立当時から上昇すると、価値分が相続財産となり、相続税の問題だけでなく、遺留分の問題も出てきます。

現状の事業承継で遺留分の問題がが事業承継の大きな妨げの一つとなっていました。

そこで「経営承継円滑化法」の「遺留分に関する民法の特例」ができました。

今回は、細かい説明は省略しますが、こういう制度があるということを経営者は知っておくべきです。

遺言書を書いておくことで、株式の分散は一応避けることができますし、仮に遺留分侵害額請求がされたら、金銭で支払えばいいので、何かあったときの対策を「遺言書作成」を通じて解決することが可能です。

併せて、遺言書作成や「民事信託」を活用した事業承継対策をしておくべきです。

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まとめ

経営者の立場からすれば、株価なんて自分一人の会社だから価値がないと思っているでしょう。

しかし、業績がよく、株価が上がるということは想定されること。

なので、経営者の方の株式対策は会社設立段階からある程度視野にいれておくことが大事なのです。

ここは事業承継との問題と絡んできます。

事業承継に詳しい専門家と話し合いながら進めていくことをオススメします。

いずれにしても会社のことを考えて遺言書は書くことが経営者に求められています。

今回は
『経営者は遺言書を残しておくべき?会社設立段階から相続対策をするべきかを江戸川区葛西の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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