自筆証書遺言の有効性 花印での押印は無効~最高裁判例より 江戸川区葛西司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自筆証書遺言は押印が必要です。
その押印について、いわゆる「花印」で押された印鑑での遺言書は有効かどうかという裁判で、最高裁で判決が出ました。
今回は、押印を通じて自筆証書遺言について再度確認していきます。
自筆証書遺言の有効性 花印での押印は無効~最高裁判例より 江戸川区葛西司法書士が解説
「花印」で押された印鑑の遺言書は無効
今回の「花印」が有効かについて最高裁では、
いわゆる「花印」で押されたものは、自筆証書遺言で押印の要件の印鑑とは該当せず、遺言書は無効である
と判示しました。
最高裁は民法968条を厳密に解釈したものと言えるでしょう。
(自筆証書遺言)
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならな
い。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同
項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しな
い。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に
署名し、印を押 さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記
して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ちなみに「花印」とは、署名の代わりに使用される記号・符号をいいます。
「花印」では個人を特定することができないので、遺言書に押印すべき「印」とは認められなかったものと最高裁は判断しました。
自筆証書遺言に押印する印鑑は三文判でもいいのか?
ところで、自筆証書遺言に押印する印鑑については、特段法律では決まっていません。
なので自筆証書遺言に押印する印鑑は、三文判でも有効とされています。
この要件に照らすと「花印」も良さそうな気がするのですが、最高裁はこれを否定しました。
個人を特定できる印鑑でないと、後々本当にこの遺言は本人が書いたものなのか争いのもとになることが十分に予想されます。
なので、極力自筆証書遺言にを押印する印鑑は実印で押すべきです。
自筆証書遺言は要件を満たさないとすべてが無効に・・・
自筆証書遺言の怖いところは、法定の要件を満たさないものは、全体で無効になる危険があること。
なので、確実に遺言の効力を発生させたい場合は、公正証書遺言のほうが安心です。
ただ、公正証書遺言だとハードルが高い、まずは万が一自分の身に何かあったときに書いておきたい。
そのような場合、自筆証書遺言にしておき、時期を見て公正証書遺言にする方法もあります。
なお、自筆証書遺言は紛失しやすいというデメリットはありますが、法務局に遺言書を保管する制度もできたので、こちらを活用することもありです。
ただ、法務局に遺言書を保管する場合であっても、法務局では遺言の中身まではチェックしませんのでご注意ください。
いずれにしても、自筆証書遺言は法定の要件を満たさないと折角書いても無駄になってしまいます。
自筆証書遺言を作成する際は、必ず司法書士や行政書士に相談して作成するようにしましょう。
最初から手書きが難しいようであれば、公正証書遺言にすべきです。
まとめ
自筆証書遺言に押印する印鑑は、後々の紛争を避けるため、実印で押印すべきです。
あとは、一つでも自筆証書遺言の要件を欠いてしまうと無効になってしまうので、専門家に相談しながら作成することをオススメします。
今回は
『自筆証書遺言の有効性 花印での押印は無効~最高裁判例より 江戸川区葛西司法書士が解説』
に関する内容でした。
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