相続登記 自分で登記申請手続をしても費用がかかるものがあるの? 江戸川区葛西の司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法務局の登記の窓口相談。
東京では現在は法務局の窓口相談はしてなく、全て電話相談に変わっています。
自分で相続登記を申請しようと窓口で相談するケースを見かけます。
書類が整えば登記申請は可能ですが、法務局に手数料を支払わないといけないものがあるのでしょうか?
相続登記 自分で登記申請手続をしても費用がかかるものがあるの? 江戸川区葛西の司法書士が解説
相続登記を申請する 登録免許税を支払わないといけない
相続登記を申請するにあたり、法務局に登録免許税を納めないといけません。
登録免許税ですが、不動産の固定資産の評価額を基準とします。
その額の0.4%を法務局に納めることになります。
例えば、固定資産の評価額が1,000万円の不動産であれば、1,000万円の0.4%で4万円がかかります。
この登録免許税は、自分で登記申請しても必ずかかる費用です。
固定資産評価証明書を取得する
登録免許税を納めるにあたり、必ず固定資産評価証明書を取得する必要があります。
東京23区の場合、不動産を所有する方には納税通知書がきます。
これに不動産の土地及び固定資産額が記載されています。
都税事務所に行っていただき固定資産評価証明書を取得してこないといけません。
なお、毎年送られてくる不動産の納税通知書に固定資産評価額が記載されていれば、こちらを利用することも可能です。
東京23区に不動産を持っているのであれば、23区内の都税事務所で取得可能です。
都税事務所にいかれる際には、必ず、名義人の死亡を証する戸籍謄本、いかれる方と亡くなった方の関係を証する
戸籍謄本及び行かれる方の本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。
固定資産評価証明書を取得する理由をチェックするところがありますが、「登記所」にチェックしてください。
登録免除税は収入印紙で納める
先程の法務局に支払う登録免許税ですが、収入印紙で納める必要があります。
法務局内でも収入印紙を売っていますが、中には法務局の近くの販売所で印紙を販売していることもあります。
また、収入印紙を間違って購入しても変更がきかないので、必ず収入印紙を購入する際、登録免許税があっているかどうか確認してから購入してください。
どうしても自分では無理だと思ったら、司法書士に依頼してください。
まとめ
相続登記を法務局に申請する場合、登録免許税を納めないといけません。
登録免許税は東京23区であれば、収入印紙で納めることになります。
正直面倒くさい、平日は時間がないという方は司法書士にやってもらうべきです。
今回は
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