あなたの相続人は一体誰?あるタレントさんを例にして
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前、とある勉強会で「相続」について話してきました。
やはり、相続人は誰になるかという話になると皆さんの食いつきがいいようです。
自分がなくなった後の相続人が誰になるのか知っておくことは、遺言書作成の際の財産をどう割り当てるのか重要な部分です!
あなたの相続人は一体誰?あるタレントさんを例にして
あなたが亡くなったあとの相続人は誰がなるのか確認しましょう!
相続人については、以下のとおりです。
配偶者は常に相続人
自分の夫や妻は常に相続人となります。
離婚した場合は、前配偶者は当然相続人にはなりません。
ただし、前配偶者の間に子供がいる場合は要注意です。
配偶者以外については、以下の順番で相続人になります。
第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位という形になります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
今の自分の立ち位置で、誰が相続人になるか知っておくことは大事です。
あるタレントさんの相続人を例にして相続人を考える
コロナが猛威を振るう中、有名タレントが亡くなりました。
その方は独身で、子供もいません。
直系尊属が亡くなっているので、相続人は第3順位である兄弟姉妹です。
特に遺言が残っていなければ、兄弟姉妹でその方の相続財産を承継することになります。
さらに、最近になって、兄弟のうち1名もお亡くなりになったようです。
このような場合は、その兄弟の相続人が、亡くなったタレントの財産を承継することになります。
注意しなければならないのは、被相続人が亡くなる前にすでに兄弟が亡くなっている場合、その兄弟に子供がいる場合は、その人が相続人の地位を継ぎますが、その場合は兄弟の配偶者は相続人にはならないことです。
被相続人が亡くなった後にその財産を引き継ぐ地位にある人が亡くなったときと違いますので気をつけてください。
相続人が「子供」の場合に注意すべき点は?
まず、子供についてですが、自分に子供がいて既に亡くなって場合、その子にさらに子供がいる、つまり自分からみて孫がいる場合は、孫が相続人になります。
さらに、離婚していた人の間に子供がいる場合、その子供も相続人となります。
厄介なのは、現在その子供と疎遠になり、連絡を取っていないもしくは連絡すら取れない場合。
さらに疎遠の子供がなくなり、その子供、つまり孫に当たる人が相続人で全然連絡を取っていない場合はなおさら厄介です。
なので、押さえておきたいこととして、離婚した場合には、遺言書は必須!
ただし、遺言書でも守りきれないところがあります。
それが「遺留分」です。
子供には遺留分があるため、遺留分の法定相続分については、どうしても相続財産を渡さないといけません。
現状の法律で決まっている以上、あなたがその子に相続分がいくのを嫌だといってもどうすることもできません。
昨今、気軽に離婚ができ、バツイチ、バツニが多くなっている世の中。
あなたがもし亡くなったと仮定したときに相続人が誰になるのかは、気にしておくべきです。
今回のあるタレントさんの場合は、兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言をのこすことによって、財産を渡したい人に確実に承継させることができます。
まとめ
自分にとって隠しておきたい事項でも、自分が亡くなり戸籍をたどればバレてしまうもの。
あなたが亡くなった後、あなたの大事な家族の目の前に見ず知らずの人が訪れ、「私も相続人です」とかいわれたらどうでしょうか?
隠し事は墓場まではもっていけません。
身近な人が亡くなって、頭のなかが真っ白な状態なのに、さらに混乱をきたす結果になってしまいます。
まずはあなたの相続人は誰なのか、確認したうえで、遺言を残して対処するなどするようにしてください。
今回は
『あなたの相続人は一体誰?あるタレントさんを例にして』
に関する内容でした。
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