こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
今回も最後までお読みいただけると幸いです。
目次
はじめに
法務局に相続登記を申請する際に必要となる書類の一部に、戸籍謄本などがあります。
さらに、相続登記を申請するに当たり住民票と住民票の除票が必要です。
なぜ住民票と住民票除票が必要だと思いますか?
あなたの質問に江戸川区船堀に事務所をおく司法書士がお答えします。
なぜ相続登記に住民票が必要となるのか?
まず、相続登記申請の際、不動産を取得する名義人となる方の住民票の添付が必要です。
なぜ必要になるかというと、名義人となる相続人が本当に実在している人物かを確認するためです。
注意しなければばらないのは、住民票を相続登記の添付書面とするとき、本籍地と続柄の記載されているものを取得してください。
なぜ。本籍地入りの住民票が必要なのか?
相続登記の際、相続人の戸籍謄本を添付します。
戸籍に記載されている本籍と住民票に記載されている本籍とがその相続人と一致しているかをみるためです。
それで相続人本人であることを裏付けます。
本籍地入の住民票を添付しない場合、法務局で補正(住民票の添付し直し)となってしまいます。
なお、法務局ではマイナンバーが記載された住民票は添付しないように注意してください。
住民票の除票を添付する理由は?
相続登記の申請の時、名義人となるかたの住民票が必要ですが、さらに亡くなった方の住民票の除票も必要です。
登記簿に記載されている住所と亡くなった時の住所が一致しているか、また戸籍謄本と一致しているかを確認するからです。
住民票のところで本籍地入りのものを取得する旨記載しましたが、住民票の除票についても被相続人の本籍を記載してもらうことを忘れないようにしてください。
住民票除票を添付できない場合はあるの?
住民票除票を添付しなければなりませんが、どうしても添付できない場合もあります。
それは住民票は亡くなってから5年が経過すると発行できなくなります。
役所で廃棄してしまうからです。
なので、相続登記をずっと放置していた場合は住民票除票は添付できません。
この場合は戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票は、本籍地所在地の市区町村役場で取得できます。
ちなみに戸籍の附票とは、住所の履歴が記載されているものを指します。
最近は住民票の除票と戸籍の附票が廃棄するまでの期間が5年から150年に伸びました。
しかし、すでに住民票の除票や戸籍の附票が廃棄されていることもあるので、取得する役所の窓口等で確認してください。
登記簿の住所と亡くなった時の住所がつながらない・・・
住所を転々と移転していたため、住民票除票を取得しても、戸籍の附票を取得しても登記簿の住所が記載されていないことがあります。
その場合は登記済権利証を相続登記の際に添付します。
権利証があれば、その当時のデータで所有者を裏付けることができるからです。
ここについては、法務局によっても異なる見解を示すところもあるため、もし登記簿上の住所と住民票の除票や戸籍の附票で住所がつながらない場合は、管轄法務局に確認しましょう。
まとめ
相続登記に際し、なぜ住民票と住民票除票を添付するのかおおまかに書きました。
亡くなった方が住所を転々と移転している場合は、もしかしたら住所がつながらないこともあります。
不明点があれば、司法書士にご相談ください。
今回の内容が、皆様にとって少しでもお役に立てば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。
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今回は
『相続登記 住民票と住民票の除票が必要な理由は?』
に関する内容でした。
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