相続の基礎 なぜ相続登記をしないと面倒なことになるのか?司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、相続登記の義務化について話題となっています。
相続登記は現状は申請期限がありませんでしたが、必ずしなければならない義務になります。
なぜ、相続登記を義務にしたのか、なぜ相続登記をしないと面倒なことになるのか 司法書士の目線から解説します。
相続の基礎 なぜ相続登記をしないと面倒なことになるのか?
簡単な相続が複雑な相続になってしまう
現在問題になっているのは土地の所有者の名義人が祖父とか曽祖父とかの名義になっている場合。
なぜ、相続登記がされてこなかったかというと、山林とか利用価値のない土地をわざわざ名義を変えても費用だけがかかってしまうから。
それと多くの方が相続登記は義務化されていないから後でやれば大丈夫だと思いこんでいたのも原因の一つです。
地域によっては、相続登記をしなくても別に生活にも影響が出ないので大丈夫だろうと思っているでしょう。
しかし、現在はそうはいっていられなくなりました。
その契機になったのが東日本大震災です。
東日本大震災で相続登記がされていなかったので土地の収用が面倒な結果に
東日本大震災で今後土地を活用していくために、収用などが行われました。
しかし、土地で相続登記がされていなかったケースが結構有りました。
名義人はすでになくなっており、すでに関係者の相続だけでもかなり発生しているケースが多く、相続人の特定だけでもかなり大変な作業です。
祖父母の代からの相続となると、親や叔父叔母、場合によっては代襲相続となり、さらに相続関係が複雑化してきます。
相続人だけでも数十名、下手すると数百名のことも出てきます。
相続登記をしなかったために、かえって面倒な問題が出てくるのです。
価値ない不動産はいらない そのための制度も創設予定
とはいっても、価値のない不動産を持っても固定資産税だけ払うだけで無駄であるという考えも成り立ちます。
そこで今回の民法・不動産登記の改正で、不動産を放棄できる制度も設けられています。
結構面倒な手続きですが、地方の価値のない不動産を手放したいという方には朗報かもしれません。
とはいっても、相続登記が面倒だからという理由だけで不動産を手放していいのかという問題は残りますが。
まとめ
相続登記はあとですればいいやとか思っていると、いずれ忘れてしまい、かえって人間関係が複雑になり、相続登記を放置してしまう、これが起因で相続登記の義務化が始まると思ってください。
なので、不動産を所有したら、その後の承継のことも考える、それは土地だけではなく建物も同じです。
空き家問題が今出ていますが、結局購入した人が最後まで手放すときどうするかを考えることも重要な時代になったと言えます。
今回は
『相続の基礎 なぜ相続登記をしないと面倒なことになるのか?司法書士が解説』
に関する内容でした。
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