相続の基礎 相続人はどうやったら分かりますか?司法書士が解説します

相続の基礎 相続人はどうやったら分かりますか?司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続については、様々な内容をブログで紹介してきました。

このブログでも「相続人を調べましょう」とか書いているので、誰が相続人であるかは相続手続きをする上で大事だという認識はあるかと思います。

しかし、自分にとって相続人は誰になるのか、この機会に調べてみてもいいでしょう。

今回はどうやったら相続人はわかるのかを紹介します。

相続の基礎 相続人はどうやったら分かりますか?

相続人の調べ方 戸籍謄本を取得してみる

一番確実な相続人の調査方法。

まずは、自分の現在から出生までの戸籍謄本を取得してみてください。

おそらく、現在の戸籍と、コンピュータ化される前の改製原戸籍で終わる場合もあります。

結婚されていると、親の戸籍から離れて新たな戸籍が作られるので、親の戸籍も必要になります。

そうしていくと、自分の生まれたときからの戸籍をたどることができます。

戸籍をたどったら相続人を特定する

まずは、結婚されていたらその相手方は必ず相続人となります。

ただ、離婚歴がある方は、前の配偶者は相続人にはなりません。

次に子供がいる場合、その子供が相続人となります。

ここで注意なのは、前婚の配偶者の間に子供がいる場合は、その子供も相続人になるということです。

これが相続関係をややこしくする要因の一つとなります。

前婚の子供も全く会っていなくても、相続人の地位はありますし、遺留分の権利もあるところに注意してください。

遺言書を書くときは、その子供にも配慮するような内容の遺言を書かないと自分が亡くなったときにあなたが思う通りの遺言の内容が実現しないことになります。

兄弟姉妹の相続関係にも注意

子供がなく、直系尊属がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹の場合、父母どちらか一方の兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟姉妹)も相続人となります。

ややこしい相続関係になるので注意してください。

なお、兄弟姉妹には遺留分はないので、あなたが思う通りの遺言を書くことが可能です。

そのことを留意しつつ、相続人調査をしてください。

まとめ

今回は相続人はどうやったらわかるのかを焦点に、相続人の調査方法から書いてみました。

遺言書を書くときは自分の相続人は誰になるのかを確認してからはじめてください。

今回は
『相続の基礎 相続人はどうやったら分かりますか?司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。