相続の基礎 相続人の範囲はどこまで遡ればいいのか 司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近の私のブログで、遺言書を書くなり事前の相続対策をする前に、相続人は誰かを調べてくださいと書いています。
しかし、相続人はどの範囲なのか、どこまで遡ればいいのか分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続人はどこまで遡ればいいのかを紹介します。
相続の基礎 相続人の範囲はどこまで遡ればいいのか 司法書士が解説
「簡易家系図」の作成のすすめ
相続人が誰であるかを知ることが、生前の相続対策の第一歩。
これを怠ってしまうと、実際にあなたが亡くなって相続が開始した後、見ず知らずの相続人が出てくる可能性があるから。
婚外子とか前婚の子供とか、代襲相続人とかパターンは色々あります。
なので、相続人を知る上でも「簡易家系図」の作成をおすすめしています。
相続対策として推定相続人は誰かを知っておく 思わぬ人が相続人に?
必ず相続人となるのは配偶者。
ただし、離婚してしまった相手方は相続人にはなりません。
ここは注意です。
そして、優先順位一番目は子供。
自分の子供は当然相続人となりますが、認知した子供や前婚の間に生まれた子供も相続人となります。
なので、前婚の間に生まれてきた子供と疎遠である場合は、気をつけないといけません。
特に音信不通の場合は、相続対策をする際にどう対応するのかは真剣に考えるべきでしょう。
さらにすでに子供が亡くなっている場合は、孫が代襲して相続人となることも注意してください。
第二順位は両親や祖父母。
第三順位は兄弟姉妹。
半血兄弟姉妹も相続人となることに注意してください。
自分に子供がいなくて直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
さらに兄弟姉妹のうち自分より先に亡くなっている場合は、その子供(甥、姪)が相続人となります。
なので、自分と兄弟姉妹が仲が悪かったりすると面倒な問題となるので、より事前の相続対策が重要になります。
「簡易家系図」はどこまでの範囲で作ればいいか
相続対策に必要な「簡易家系図」は、先祖代々まで遡る必要は全くありません。
自分の周りの関係がわかれば大丈夫です。
子供がいる場合は両親くらいまで遡れれば相続関係ははっきりするので問題ないかと思います。
戸籍謄本を取得するにも、最近は役所もうるさいので、相続人がわかるところまでで構わないのが「簡易家系図」の肝です。
まとめ
このブログでも何度も書いていますが、やはり相続人が誰であることを知ることが相続対策の第一歩。
ここを間違えてしまうと、せっかくの相続対策が無駄となることもあるので注意です。
今回は
『相続の基礎 相続人の範囲はどこまで遡ればいいのか 司法書士が解説』
に関する内容でした。
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