東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近は相続などが話題になっているため、相続分とか気になる方も多いようです。。
相続の基本ということで、今回はあなたが疑問に思っている相続分と相続放棄について書きます。
相続分と相続放棄について確認してみましょう!
相続分 誰にどれだけの割合で承継されるのか?
今回のテーマについて入る前にちょっと座学的なことを。
まず、相続分については、指定相続分と法定相続分に分けられます。
指定相続分とは、被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定することをいいます。
遺言をすることで被相続人が誰に何を渡したいのかどのくらいの割合で承継させたいのかが明確になります。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分をいいます。
同順位に複数の相続人がいる場合は、相続分を均等します。
重要なのは、指定相続分は法定相続分に優先。
具体例で見ていきましょう。
①相続人が配偶者のみの場合
配偶者がすべて相続します。
②相続人が配偶者と子の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が複数いる場合は2分の1を均等で分け合います。
非嫡出子だろうと養子だろうと実子だろうと均等に分け合います。
③相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1となります
④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分け合います。
⑤配偶者がない場合
各順位内の相続人で均等に相続します。
相続の放棄とは何か?相続人どおしでお話する場合は「放棄」なのか?
最近、相続放棄の相談を受けます。
相続放棄というと、実際に遺産をいらないという意味の放棄か、話し合いで決まって放棄するのか、一般の方には違いが分からないところがあります。
よく、相続人どうしで親の財産を他の相続人に渡し、自分は「放棄する」ということを言う人がいます。
しかし、これは民法上の「放棄」とは言わず、遺産分割で相続人間の協議で相続財産を分割したことを指します。
また勘違いする方で「放棄」は亡くなってから3カ月以内にしないといけないと思っている方もいます。
しかし、民法上の「相続放棄」でなく、遺産分割協議で相続財産を分割する場合、3カ月以内の縛りは原則ありません。
相続税が絡んでくると相続税の申告が相続開始を知ったときから10カ月以内にする必要があるので、注意が必要ですが・・・
単純承認と限定承認と相続放棄の違いは?
さて、民法上の「相続放棄」を書く前に「単純承認」「限定承認」について触れておきます。
「単純承認」とは、被相続人の財産や負債をすべて承継することをいいます。
被相続人が行使できたことをしたり、限定承認や放棄をしたら、単純承認したものとみなされます。
「限定承認」とは、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を承継することをいいます。
限定承認をする場合には、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
限定承認することで、税金の問題も出てくることがあるので注意してください。
「相続放棄」とは、被相続人の一切の財産を承継しないことをいいます。
相続放棄をする場合は、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
ただ、3カ月といっても、事情がある場合には、3カ月を超えても相続放棄が受理されることがあります。
また、相続放棄は相続人全員で行う必要がなく、相続人の固有の地位で放棄をすることができます。
相続放棄を同一順位の人が全員してしまうと、次順位に相続権がいきます。
相続放棄して誰も相続人がいなくなった場合には、相続財産管理人を選任するしか相続財産の処分はできません。
まとめ
相続分と相続放棄についてご理解いただけたでしょうか。
相続放棄については、被相続人の一切の財産を承継できなくなるので、安易に借金が多いからといってすぐに放棄するのではなく、財産を調査してから行うようにしましょう。
今回は
『相続の基本 相続分と相続放棄について確認しましょう!』
に関する内容でした。
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相続人は誰かについてもこの機会に確認されることをお勧めします。こちらのブログもあわせて御覧ください。
参考書籍
今回のブログはこちらの本を参考にして作りました。また相続放棄については下記の本も参考にしてください。