相続の基礎 推定相続人と法定相続分を確認しておきましょう!司法書士・行政書士が解説

相続の基礎 推定相続人と法定相続分を確認しておきましょう!司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続の手続きをするに際して、「推定相続人」とか「法定相続分」とかいうことばを耳にする方が多いでしょう。

でも、なんとなく意味は分かるが、法律用語に抵抗がある…

という方向けに今回は「推定相続人」と法定相続分のことを紹介します。

相続の基礎 推定相続人と法定相続分を確認しておきましょう!司法書士・行政書士が解説

推定相続人とは何か?

推定相続人とは、自分が今亡くなったときに、相続人となる地位を有する人です。

では、相続人は誰がなるのか?

まず、自分の配偶者は相続人となります。

次に相続人の順位に従って相続人を決めていきます。

まず第一順位として、自分の子供が相続人になります。

子供が自分より先に亡くなっている場合は、孫が子に代わって相続人となります。

そのときにその子の配偶者は相続人にはなりません。

子供がいない場合は、第二順位として直系尊属(親、祖父母)となります。

順番としては、親が優先され、親がいない場合は祖父母の順番になります。

親も祖父母もいない場合、第三順位として自分の兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、自分には配偶者の妻と子供が2名いる場合は、推定相続人は妻と子供2名となります。

法定相続分とは何か?

法定相続分とは共同相続人が取得する相続財産について、民法で定められた割合を言います。

法定相続分については以下のとおりです。

推定相続人 配偶者の相続分 各人の相続分
配偶者と子供 2分の1

2分の1

※人数が複数の場合は頭割

配偶者と直系尊属

3分の2

3分の1

※人数が複数の場合は頭割

配偶者と兄弟姉妹 4分の3

4分の1

※※人数が複数の場合は頭割

なぜ推定相続人と法定相続分を知っておく必要があるのか?

相続の事前対策をする際に、遺言書を作成します。

その際に、今の相続財産がどれだけあり、だれが持つことになるのか、自分が亡くなったときにどれだけの割合が相手にいくのかを知っておくことで、おおよその目安が分かります。

いきなり、ある特定の人に全部渡したいという気持ちは分かります。

しかし、遺留分という問題もあり、そのときは法定相続分のことを知っておく必要もあることから、事前に推定相続人と法定相続分は知る必要があるのです。

推定相続人を知っておくためにも、私は「簡易家系図」の作成をおすすめしています。

まとめ

推定相続人と法定相続分はよく耳にするが意味が分からなかったみなさま。

この説明で少しでも理解していただけたら嬉しいです。

今回は
『相続の基礎 推定相続人と法定相続分を確認しておきましょう!司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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