相続の基礎 推定相続人は誰かを理解することが大事 ある作家の相続人を例にして 司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続の手続きをするに際して、「推定相続人」とか「法定相続分」とかいうことばを耳にする方が多いでしょう。
以前のブログで「推定相続人」「法定相続分」のことを説明しました。
今回はある作家の方の相続関係を例にして、相続問題を考えてみましょう。
相続の基礎 推定相続人は誰かを理解することが大事 ある作家の相続人を例にして
ある作家の方の相続人とは?
先日著名な作家の方が亡くなりました。
マスコミや週刊誌にも取り上げられていたのでご存知の方もいるでしょう。
私もこのブログで書きましたが、その後色々情報が入ってきたので、再度確認しましょう。
亡くなった方には、配偶者と子供が4名、さらに婚外子がいました。
なので、相続人となるのは、配偶者と子供5名となります。
婚外子であっても認知していれば、法律上の子供となり、相続人の地位を有します。
相続分ですが、配偶者と子の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1で子が複数いる場合は均等割となります。
さて、今回の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の5名ということで10分の1ずつの法定相続分があります。
それで分けるのであれば、別に遺産分割協議は不要ですが、法定相続分通りに分けることはほとんどありません。
なので、遺言等がなければ、遺産分割協議を行い、遺産を分けることになります。
また、配偶者と子の場合は遺留分があるので、もし、誰かに遺産が全部渡る場合、婚外子であっても遺留分侵害額請求をすることができます。
おそらく今回の事例では、相当な相続財産があり、相続税の申告のことを考えると事前に対策は講じているかと思われますが、婚外子のことを考慮にいれないと、あとあと問題になる可能性は十分にあります。
配偶者が亡くなった場合の推定相続人と法定相続分は?
その後1ヶ月も立たないうちに配偶者が亡くなりました。
その場合は配偶者はすでに亡くなっているため、推定相続人は子供のみとなり、子供が複数いる場合は、均等割となります。
今回の事例だと子供は4名なので、4分の1ずつ取得することになります。
婚外子は配偶者の子供ではありませんので、当然相続分はありません。
もし、先に亡くなった作家のかたの遺産がそのまま配偶者にも渡った場合は、それを含めて相続財産となり、分けることになりますが、こちらもそれなりには対策を講じていると思われます。
まとめ
相続対策をするうえで、まずは推定相続人は誰になるか、法定相続分はどうなるかをしっかり把握するところからスタートしてください。
それを見誤ると相続のトラブルが発生する可能性が高いです。
今回は
『相続の基礎 推定相続人は誰かを理解することが大事 ある作家の相続人を例にして 司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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