遺産相続 自分の場合、法定相続だったらどれだけの法定相続分があるのかを確認!江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

この仕事を多くしていると、業務で当たり前のことが、一般の方が知らなかったりすることがあります。

特に法定相続人と法定相続分については、意外と知らない方も多いです。

今回は、ぜひ皆様に知ってほしい、「法定相続分」を紹介します。

相続はいつ開始するのかを再度確認!

あなたは相続はいつから開始するのかご存知ですか?

相続について意外と知らないことを再度確認しましょう。

法律では、相続開始した時、つまり亡くなったときに相続人に財産がわたるということになります。

さらには、遺言などしていなければ、相続が開始してすぐ相続財産は法定相続分に従って共有状態になります。

共有状態になるということは、勝手に処分したりすることができないことを意味しています。

なので、不動産や株式等は割合に応じて所有するのではなく、全体を法定相続分に従ってみんなで持っていないといけないことになります。

それは財産がたくさんあろうと、不動産しかなかろうと関係がありません。

相続が始まると、誰にでも相続の問題は起きるものだと再度確認してください。

法定相続分はどうなっているのか?

法定相続分は、相続人がどうなるかによって割合が変わってきます。

ここで「法定相続分」について確認していきましょう。

・相続人が配偶者と子供の場合
配偶者は2分の1 子供は2分の1(子供が複数いる場合は原則均等割)

・相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者は3分の2 直系尊属は3分の1(同順位の直系尊属が複数いる場合は均等割)

・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は原則均等割)

なお、被相続人より先に子が亡くなっている場合、被相続人から見て孫、ひ孫までが相続人となります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続になると、法定相続分はその子が有する割合をそのまま承継します。

また、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、被相続人から見て甥、姪までが相続人となります。

法定相続分はその兄弟姉妹が本来有する割合をそのまま承継します。

なので、再婚したりすると、相続関係が複雑になる理由は、代襲相続があったりする可能性があるからです。

あとは、家族関係が複雑な事情があると、相続のときに色々揉めることも想定されます。

相続関係が揉めそうな予感がしたら早めの相続対策を!

意外と相続のことを心配するのは、子供の方であり、親は乗り気でないことが多いです。

やはり「相続」と聞くと親世代は後ろめたい気持ちが大きいようです。

しかし、あなたの財産のことで、相続人が揉めることを望んでいるでしょうか?

あとになって相続対策をやろとしても、自分が認知症になったりしたら、何も相続対策はできません。

あとは、財産が不動産しかないから大丈夫と思っている方も危険です。

不動産は原則分けることができないもの。

なので、今後も住まないといけないところ、相続を契機に売らないといけないこともでてきてしまいます。

いずれにしても「相続対策」は相続開始前にしておかないと後の祭りになります

まとめ(今回の気づき)

相続の準備をするに際して相続人は誰になるのかをしっかり把握する。

法定相続人、法定相続分を理解してから相続の準備を行う

相続に関するご相談については、以下のブログで質問フォームを設けました。

些細な一般的な相続についてお答えしていきますので、ご不明点があればぜひご質問ください。

今回は
『遺産相続 自分の場合、法定相続だったらどれだけの法定相続分があるのかを確認!江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」

岡 信太郎/本村 健一郎 三笠書房 2021年02月26日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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