遺産相続 自分の場合、相続人は誰になるのかを知っておくことが重要!江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

司法書士・行政書士の仕事を多くしていると、業務で当たり前のことが、一般の方が知らなかったりすることがあります。

特に法定相続分については、意外と知らない方も多いです。

このブログでも何度か書きましたが、相続人と法定相続分については相続開始前から知ってほしいことなので、今回は「相続人は誰になるか」ということを紹介します。

相続が開始したら誰が財産を引き継ぐのか?

まずは相続について重要なところから確認していきましょう。

不動産やら預貯金を持ったまま亡くなると、亡くなったのと同時に相続人に帰属します。

つまり、相続開始時は亡くなったときになります。

相続がはじまると、相続財産は相続人が共有状態で相続分に応じてもらうことになります。

ただし、株式とかは、法定相続分で分けるのではなく、1つの株式を法定相続分で共有することになります。

つまりは、株式を分けるためには、遺言があればそれに従い、ない場合は遺産分割して分けることになります。

一つの株式に複数の人が持っているというのが共有のイメージです。

不動産も同じような扱いとなります。

法定相続人は誰になるのか?

まずは、配偶者は必ず相続人となります。

ここがスタートラインです。

その後は優先順位で以下のとおりとなります。

  • 第一順位 子
  • 第二順位 親(直系尊属)→子(代襲相続人も含む)がいない場合。順番的には親が優先、親がいない場合は祖父母
  • 第三順位 兄弟姉妹→子がなく直系尊属もいない場合

自分にとって誰が相続人になるかは、遺言書を書いたり、その他相続の手続きをする上で重要になってきます。

あなたの財産を相続開始時の相続人に引き継ぐのですから、誰に渡したいのかどうかを考えることが相続対策への第一歩となります。

相続関係が複雑になる場合とは?

よく、相続関係が複雑になるということを聞いたことがありませんか?

一つの事例を紹介します。

もしあなたが現在再婚していて、再婚相手に子供がいる場合を想定してみましょう。

実は前妻の間にも子供がいる場合、その子供も相続人となります。

なので、現状疎遠状態になっていると、もしかして相続が開始したら子供がひょっこり現れて、現在の家族と揉める要因となります。

自分より先に子供が亡くなっていて、その子に子供(自分から見て孫)の場合、代襲してその孫が相続人になります。

場合によっては相続関係がややこしくなるので、自分にとって相続人は誰になるのかはしっかり把握することをオススメします。

簡易家系図を作ってみる

今流行っていることとして、家系図を作ることがあります。

これをすることで、自分の先祖のルーツをある程度遡ることができるのと同時に、相続人は誰かを知ることができます。

家系図を作ることは面倒なので、私が推奨しているのは、一定の相続関係がわかる「簡易家系図」を作成することをオススメしています。

相続人は誰かを知ることで、遺言もしくは民事信託などで財産をどう分けたいのかを事前に対策を講じることができます。

家系図づくりは楽しみながら自分のルーツを知ることができるので、やる価値はあります。

まとめ(今回の気づき)

法定相続人は誰になるかを知っておくことが相続対策の第一歩

以外なところから相続で揉める原因が発生してしまう。

「簡易家系図」を作成して相続人は誰になるのかを把握して相続対策をする

相続対策は「人間関係とココロの問題」も絡んでくるので、早めの対策が必要です。

今回は
『遺産相続 自分の場合、相続人は誰になるのかを知っておくことが重要!江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

わたしの家系図物語

渡辺 宗貴 時事通信出版局 2019年03月26日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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