「家系図」から相続を考える 戸籍謄本のとり方は?江戸川区の司法書士・行政書士が解説します!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 

はじめに

「家系図」を作成することで、自分の先祖の歴史を知るだけでなく、自分の相続人は誰かを知るきっかけになります。

ではどうやって家系図の作成を始めていけばいいのか?

今回は、「家系図」を作成するに当たり、取得する戸籍謄本について書きます。

戸籍謄本はどこで取得できるのか?

戸籍謄本は、市区町村役場で入手できます。

自分の本籍が分かっているのであれば、役場に行って直接入手ができます。

そもそも住所は知っているが本籍地までは知らないという方もいるでしょう。

勘違いされる方で多いのは本籍地と住所が一緒だと思っている方。

本籍と住所が一致している方もいますが、ほとんど異なっていると思っていいです。

その場合にはどうやって本籍地を知ることができるのでしょうか。

自分の本籍地の知り方

以前は運転免許証に本籍地まで記載されていましたが、現状は住所までしか載っていません。

なので、その場合は、自分の住民票を取得してください。

そのときに必ず「本籍地入り」のものを取得してください。

そうしないと「本籍地」の記載がない住民票がでてきてしまいます。

戸籍の取得方法 戸籍の形式が今と異なる

本籍地と住民票の住所が同じであればその市区町村役場で入手可能です。

戸籍を取得する際は
「家系図を作成したいため、自家の直系尊属の戸籍・改製原戸籍等の取得をお願いします。」
と役場の窓口の方に伝えれば、その市区町村役場ででてくる分は取得できます。

改製原戸籍が必要なのは、戸籍法の改正で、様式が異なっているから。

現在は電子様式の戸籍ですが、最近までは様式が変わっていて、戸籍法の改正で、まるっきり様式が変わっています。

また、地方に本籍があり、結婚して現在の地域に本籍を構えたり、分籍していることもあります。

もし、自分でその本籍所在地まで取りにいけないような場合は、郵送で取得することになります。

申請用紙は、各市区町村役場のホームページにありますのでダウンロードして利用するといいでしょう。

更に注意なのは、市区町村が合併しているような場合、申請書をどこに送るのかということ。

合併後の市区町村役場に送ればいいですが、郵送する前にかならず役場に電話して「〇〇町は御庁に送ればいいですか?」と確認してから郵送してください。

戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本は費用がかかる

戸籍謄本等を取得するためには、当然費用がかかります。

戸籍謄本は1通450円、改製原戸籍や除籍謄本は1通750円かかります。

なお、郵送で申請する場合は、申請書の他に手数料を小為替で送ることになります。

その辺りの注意点は次回に書きます。

まとめ(今日の気づき)

まずは、「家系図」を作成する際には、資料として戸籍謄本等が必要であることを理解してください。

本籍地がわからない場合は今住んでいる住所の市区町村役場で住民票を入手する。その時は本籍地入りを取得する(言わないと本籍地が入っていない住民票を入手することになるので注意!)

更に細かい戸籍のとり方もあるので、またの機会に触れていきます。

今回は
『「家系図」から相続を考える 戸籍謄本のとり方は?江戸川区の司法書士・行政書士が解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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