相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
令和の時代の相続。
またまた「簡易家系図」のお話です。
相続に関して、アンケートをしたところ、一番興味があったのは「相続財産、相続税」のところ。
正直、自分の財産は自分で使い切ったほうがいいですが、なかなか使い切れないところ。
となってくると、相続財産が残ることになりますが、誰がそれを継ぐのかが問題。
まずは「簡易家系図」の作成からスタートしましょう!
以前も紹介しましたが、今回は細かく見ていきます。

相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説
「簡易家系図」を作ったほうがいい理由は?
あなたの相続人がパッと出てくればいいですが、意外と誰が相続人となるのかでてこないと、相続財産を先に調査しても意味はありません。
あなたに継がせたい財産が、あなたの思い通りに継がせることができないこともあるからです。
一番いいのがあなたが全部使い切って、残った財産の中から相続人が平等で分けるのが一番の理想。
とはいっても、なかなかうまくいかないのが相続。
まずは「簡易家系図」であなたの相続人が誰なのかをはっきりさせることが大事です。
簡易家系図はどこまで遡ればいいのか?
簡易家系図はあくまでも相続関係を知ればいいもの。
なので、先祖が誰かまでを調べる必要はありません。
むしろそこまでやってしまうと、かえって調べることも多くなり、面倒になります。
自分の両親もしくは祖父母あたりまでさかのぼっていれば「簡易家系図」としては十分です。
場合によっては自分の両親のところまで遡れていれば大丈夫です。
その後、自分の兄弟なり、子供なりを追っていけば、「簡易家系図」としては十分です。
簡易家系図から調べること 誰が相続人となるのか?
まずは自分の配偶者は相続人となります。
離婚した場合の相手は相続人にはなりません。
次に優先的に相続人となるのは子。
子供は、前婚で生まれた子供も相続人となります。
なので、連絡をとっていない場合は、今からでも連絡を取るなど対応をしてください。
また、子供がすでになくなっている場合は、孫が相続人となることもあります。
子がいない場合は親や祖父母などの直系尊属。
直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹となります。
腹違いの兄弟姉妹も相続人となりますので、注意してください。
兄弟姉妹がなくなっている場合は甥・姪が相続人となります。
簡易家系図からみてややこしくなりそうだとわかったら、遺言書なりで対応することを検討します。

まとめ
簡易家系図を作ることで、まずは相続人を把握します。
その上で今後誰に財産を継がせるのかをはっきりさせます。
そこから遺言書なり民事信託なりを考えるといいでしょう。
今回は
『相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説』
に関する内容でした。
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