相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説

相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

令和の時代の相続。

またまた「簡易家系図」のお話です。

相続に関して、アンケートをしたところ、一番興味があったのは「相続財産、相続税」のところ。

正直、自分の財産は自分で使い切ったほうがいいですが、なかなか使い切れないところ。

となってくると、相続財産が残ることになりますが、誰がそれを継ぐのかが問題。

まずは「簡易家系図」の作成からスタートしましょう!

以前も紹介しましたが、今回は細かく見ていきます。

相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説

「簡易家系図」を作ったほうがいい理由は?

あなたの相続人がパッと出てくればいいですが、意外と誰が相続人となるのかでてこないと、相続財産を先に調査しても意味はありません。

あなたに継がせたい財産が、あなたの思い通りに継がせることができないこともあるからです。

一番いいのがあなたが全部使い切って、残った財産の中から相続人が平等で分けるのが一番の理想。

とはいっても、なかなかうまくいかないのが相続。

まずは「簡易家系図」であなたの相続人が誰なのかをはっきりさせることが大事です。

簡易家系図はどこまで遡ればいいのか?

簡易家系図はあくまでも相続関係を知ればいいもの。

なので、先祖が誰かまでを調べる必要はありません。

むしろそこまでやってしまうと、かえって調べることも多くなり、面倒になります。

自分の両親もしくは祖父母あたりまでさかのぼっていれば「簡易家系図」としては十分です。

場合によっては自分の両親のところまで遡れていれば大丈夫です。

その後、自分の兄弟なり、子供なりを追っていけば、「簡易家系図」としては十分です。

簡易家系図から調べること 誰が相続人となるのか?

まずは自分の配偶者は相続人となります。

離婚した場合の相手は相続人にはなりません。

次に優先的に相続人となるのは子。

子供は、前婚で生まれた子供も相続人となります。

なので、連絡をとっていない場合は、今からでも連絡を取るなど対応をしてください。

また、子供がすでになくなっている場合は、孫が相続人となることもあります。

子がいない場合は親や祖父母などの直系尊属。

直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹となります。

腹違いの兄弟姉妹も相続人となりますので、注意してください。

兄弟姉妹がなくなっている場合は甥・姪が相続人となります。

簡易家系図からみてややこしくなりそうだとわかったら、遺言書なりで対応することを検討します。

まとめ

簡易家系図を作ることで、まずは相続人を把握します。

その上で今後誰に財産を継がせるのかをはっきりさせます。

そこから遺言書なり民事信託なりを考えるといいでしょう。

今回は
『相続問題 相続財産や相続税に興味がある方が多い 「簡易家系図」の作成を優先しましょう!その理由を司法書士が解説』

に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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