自筆証書遺言 このような方にはピッタリ!でも気をつけないと遺言が無効になることも!司法書士・行政書士が解説します

はじめに

最近遺言に関する相談が増えてきました。

自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかで迷われている方が多いです。

そこで、自筆証書遺言は避けたほうがいいのか、自筆証書遺言に適している方はどういう場合かを紹介します

自筆証書遺言 このような方がピッタリ!

どのような人が自筆証書遺言に向いているか?

まず、自筆証書遺言について、財産目録を除き、自署でき、判断能力がしっかりないといけません。

となると、まず自筆証書遺言を書くのにぴったりなのは若い方。

これは、これからの人生何が起こるか分からないから。

その時々で財産が増えたり減ったり、結婚や離婚を通じて渡したい人が変わったり・・・

最初書いていた内容と異なることが多々あります。

もし遺言を書き直した場合、あとの遺言のほうが優先され、前の遺言はあとの遺言と抵触する範囲で無効となります。

なので、書き直しに十分の時間がある若い方に「自筆証書遺言」はおすすめします。

いきなり公正証書遺言だとハードルが高いというかたも、そういう方は自筆証書遺言がいいです。

あとは、まだ遺言についてイメージしにくい方も最初は自筆証書遺言をおすすめします。

最近では自筆証書遺言もできるようなエンディングノートが書店で販売されています。

遺言に対する敷居を低くしてから、本格的に遺言書を作りましょう。

ただ、書くからには法的要件を満たすように書く必要があるので、注意して下さい。

特に押印と日付の記載方法、訂正方法は注意すべきです

気をつけないと自筆証書遺言が無効に!

数年前、税理の先生方を相手に相続・遺言についての話をしました。

その時、自筆証書遺言についてお話しました。

ふと思ったのですが、自筆証書遺言は、自分でやるのは危険ではないかと。

どうしても自筆証書遺言でやりたいというのであれば、専門家を介してやるべきではないかと。

先程も触れましたが、折角書いたのが無効になってしまう危険が・・・

自筆証書遺言は、間違ってしまうと折角書いたものが無効になってしまう。

ある意味恐ろしいです。

自筆証書遺言が難しい一番の問題は日付の問題

公正証書遺言は、公証人と行うので作成日付の問題は生じません。

自筆証書遺言の場合は、作成日付を書かないと無効になってしまいます。

あと「何月吉日」とか日付が特定できないものも無効扱いに

さらに、遺言書を書き間違えた場合も、訂正方法も間違ってしまうと、無効になってしまいます。

極力、自筆証書遺言は自分だけで行うのは避けてください。

自筆証書遺言は、紛失しやすいのでどこにしまっておいたのか誰かにいっておかないといけません。

親族に伝えた場合、その親族が勝手に改竄することも無きにしもあらず。

遺言書の管理の問題もあります。

こちらは、最近自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度ができたので、こちらを活用してください。

自筆証書遺言を法務局に保管すると相続開始後の家庭裁判所検認手続が不要になるので利用価値があります。

まとめ

手軽にできるのが「自筆証書遺言」

費用もかからず、手間はかからない。

ただ、間違えて書いてしまうと折角書いたのが水の泡になります。

そうならないためにも、もしどうしても自筆証書遺言でやるのであれば専門家と一緒に遺言内容を確認しながらやることをオススメします。

今回は
『自筆証書遺言 このような方にはピッタリ!でも気をつけないと遺言が無効になることも!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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