東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前は、自筆証書遺言はこんな方が向いていますという内容のブログを書きました。
多くの専門家は、自筆証書遺言より公正証書遺言を勧めます。
それはなぜなのでしょうか?
今回は公正証書遺言について書きます。
公正証書遺言のメリット・デメリットって何?
公正証書遺言のメリットとは?
まずは公正証書遺言のメリットをあげてみます。
- 遺言書が公証役場に保管されるために紛失のおそれがなく、公証人が作成するため法的正確性が高くなる
- 検認手続が不要
- 遺言検索システムにより、遺言者の死後、遺言者の存否が調査できる
公正証書遺言の一番大きいのが遺言書の紛失の恐れが少ないことですね。
自筆証書遺言では、遺言書いたけどどこ行ったかわからなくなった。
仕方なく遺産分割協議で財産を分けるというケースも散見されます。
最近では、自筆証書遺言の紛失を少しでも無くすために、法務局に遺言書を保管する制度もできました。
公正証書遺言の場合、一定の手続を踏めば、全国の公証役場で遺言システム検索で公正証書遺言をしたかを確認できる制度があります。
なので、公正証書遺言を書いたとはいっていたが、自宅にはない場合には、公証役場にいって調べてもらうことができます。
公正証書遺言のデメリットとは?
では、公正証書遺言のデメリットを書きます。
- 自筆証書遺言と比べ費用がかかる
- 証人2人の立会いが必要なため、証人に内容が知られてしまう
やはり、費用面は致し方ないでしょう。
証人の件ですが、専門家に依頼する方法があります。
守秘義務がありますので内容が知られる危険は少ないと思います。
どういう人が公正証書遺言に向くのか?
では実際に公正証書遺言が向く人とは誰なのでしょうか?
- 既に財産を誰に渡したいのか決まっている方
- 公証人が間に入ることで安心感を得たい方
原則、遺言書を書くときは、公正証書遺言ですることをオススメします。
専門家の多くも「自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうがいい」とアドバイスしています。
しかし、自分がどのような遺言をするのか、遺留分の問題等もあるので、事前に司法書士・行政書士の専門家に相談してみましょう。
そして、公正証書遺言にあなたの思いを託すための「付言事項」を加えることをお忘れなく。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言。
専門家の多くは、改ざんされにくく紛失しにくい「公正証書遺言」を勧めます。
ある程度遺言の内容が決まっていて、書き直すことはないという方は、ぜひ公正証書遺言で早めに書いておくことをおすすめします。
今回は
『公正証書遺言のメリット・デメリットとは?司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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