相続人に子供で未成年者がいたら手続きはどうなるのか?司法書士・行政書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
夫が亡くなり、相続人は妻の私と子供が2人います。
ひとりは大学生で成人していますが、もう一人は高校1年生です。
不動産の名義を私にしたいのですが、何か別の手続きが必要でしょうか?
相続人の一人に自分の子がいて、未成年者、そのようなケースはあります。
何か気をつけないといけないことはあるのでしょうか?
相続人が子供で未成年者がいたら手続きはどうなるのか?
親が未成年者に代わって遺産分割協議ができるか?
未成年者の場合、法律行為をするには、原則、親権者の同意や代理が必要です。
相続手続においても、法律行為が出てくるため、子の代わりに親が手続きをしないといけないこともでてきます。
代表例としては遺産分割協議。
ただ、遺産分割協議をする場合、親の利益と子供の利益が対立することがあるため、親が未成年者の代わりに遺産分割協議手続きができるのかが問題です。
遺産分割協議ができてしまうと、親の言いなりに子が手続きをする危険があり、子の利益を害してしまいます。
なので、親は子に代わって遺産分割協議をすることはできないのです。
親が子に代わって遺産分割協議ができないとなると、子が成人になるまで遺産分割協議ができないのでしょうか。
家庭裁判所に特別代理人を選任する
結論を書くと、遺産分割協議で親と子が相続人となる場合、子が未成年者である場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をします。
なぜそうする必要があるのかというと、遺産分割協議など親と子との間に利害関係が生じる場合、子に代わって代理人を選ぶ必要があるからです。
これが「特別代理人」といわれるものです。
特別代理人は、申立書を記載し必要書類を揃えて家庭裁判所に提出します。
申立先は子の住所地の家庭裁判所になります。
特別代理人は、相続人以外であれば誰でもいいです。
例えば、妻の両親とかでも構いません。
申立をし、何も不備がなければ1か月くらいで特別代理人の許可がでます。
特別代理人が選ばれたら、その者と相続人間で遺産分割協議をします。
そして、登記では、特別代理人が子に代わって遺産分割協議をして遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
もし未成年者が複数だったら・・・
今回の事例では、未成年者が1人でした。
仮に2人とも未成年者だった場合、特別代理人はそれぞれたてないといけないのでしょうか?
結論からいうと、未成年者ひとりごとに特別代理人を立てないといけません。
なので、未成年者が2人いる場合は、特別代理人は2人必要ということになります。
まとめ
相続が開始し、未成年者がいた場合で遺産分割協議をする場合は特別代理人を選任する必要がある。
特別代理人の申立は子の住所地の家庭裁判所で行う。
そのことを覚えておくといいでしょう。
家庭裁判所のホームページでも紹介されています。
今回は
『相続人に子供で未成年者がいたら手続きはどうなるのか?司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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