自筆証書遺言を書いたが、気が変わり、前書いたものを撤回したい・・・
「自筆証書遺言で自分の思いを
書きました。しかし、気が変わり、
前の遺言を撤回したいのですが、
どうすればいいですか?」
早い段階で遺言を書いたが、
何らかの家族の事情等で書き直したい、
もしくは、財産が増えたので
前の遺言を撤回して新しく作り直したい
ではどうすればいいのか?
今回はそのことを書きます。
最高裁判所で自筆証書遺言の訂正についての判決が・・・
今回、遺言の撤回を書く前に
最高裁判所で、興味ある判決がでたので
紹介します。
平成27年11月20日、最高裁判所で
自筆証書遺言書の文面全体に
赤色のボールペンで斜線を引いた場合の
効力についての判決がありました。
結論から書くと、遺言全体が無効になる
と判示されました。
(判決要旨)
遺言者が自筆証書である遺言書の
文面全体に故意に斜線を引く行為が
民法1024条前段所定の
「故意に遺言書を破棄したとき」に
該当し遺言を撤回したものとみなされた
事例
遺言書自体の文面は判読でき、
遺言書自体有効とも取ることができそうですが
(原審はそのように判示しました。)、
最高裁は、遺言者の意思に重きを置いた
判断といえます。
つまり、この遺言書自体をは
遺言者はないものにしてしまおうと
いう意思が強く働いたものであるから、
遺言書自体無効にすべきとしたのでしょう。
前の遺言の撤回方法は注意しないと
いけませんね。
遺言書の具体的撤回方法は?
撤回方法としては以下の方法かあります。
1、前の遺言を撤回して新たな遺言を作成する方法
新しい遺言書に、
・遺言者の名前
・前の遺言書を作成した日時
・前の遺言の全部または一部を撤回する旨
・新たな遺言内容
を書きます。
撤回行為が撤回されたり、
効力を失っていても、
いったん撤回された遺言は、
原則として復活しません。
さらに注意しないといけないのは、
第2の遺言で第1の遺言を撤回したが、
さらに第1の遺言を撤回した第2の遺言
をさらに撤回しても、
原則として第1の遺言は復活しません。
2、単に前の遺言と抵触する遺言を新たに作成する方法
前の遺言と抵触する遺言がなされると、
抵触する部分について前の遺言が
撤回したものとみなされます。
抵触するとは、両者の遺言内容が
両立し得ないことを意味します。
3、遺言者が遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をする方法
4、遺言者が故意に遺言書を破棄する方法
公正証書遺言の場合、遺言書の原本が
公証役場に保管されているため、
遺言者自身が保管している公正証書遺言を
破棄しても撤回にはなりません。
5、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する方法
まとめ
最高裁判所でつい最近、自筆証書遺言の
破棄について判示されたので
遺言書の破棄の方法をまとめてみました。
もし、遺言した内容を変えたいならば、
司法書士や行政書士に相談して下さい。