『法定相続情報証明制度』について思うこと 江戸川区葛西の司法書士・行政書士の相続ブログ
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
法定相続情報証明制度が創設されて数年経ちました。
法務省では、相続手続きを簡略化させたい意向から上記制度を設けています。
最初は利用がいまいちだったようですが、最近はだいぶ浸透してきている気がします。
この制度のことも大事ですが、私は相続全体に関する本質的な問題も大事であるような気がしています。
今回の内容はあくまでも私見であることをご承知ください。

『法定相続情報証明制度』について思うこと
そもそも法定相続情報証明制度って何?
この趣旨としては簡単に登記や金融機関や相続税の申告などの相続手続きができるようにするということ。
法務局に必要書類を準備し一覧図を作成し、法務局に申請すれば、後日法務局から認証文つきのついた証明書が発行されます。
法定相続分を記載した「相続関係説明図みたいなもの」を作成し、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍全てと相続人の
現在戸籍を法務局に提出します。
法務局は、上記説明図と戸籍を確認し、公的書面として証明書を発行します。
先程も書きましたが、「相続関係説明図」みたいな書面に登記官が奥書し、法務局印が押印される形になりそうです。
なお、この証明書は、銀行や証券会社の相続による名義変更の際や相続登記の申請、相続税の申告に使用することができます。
そもそも最近の相続の問題は複雑化している
『法定相続情報証明制度』ができると相続手続きは楽になるかもしれません。
しかし、最近は相続の本質に関わる問題が多いと感じてます。
個人的な意見ですが、最近離婚が増加し、さらには核家族化が進み、自分の権利主張が強くなり、相続税の引き下げも影響して、相続人間での紛争は増えている気がします。
ただ、相続税が引き下げになっても、全体の8%しか納税対象者はいないです。
ただ、相続税の対象にならなくても、令和の時代になり相続に関する問題は増えています。
また、遺留分制度がある以上、意外なところから相続人がでてきた時に対応する必要があることから、相続人が疲弊することもあります。
最近の最高裁の判例で、預貯金についても遺産分割の対象となる旨判示されました。
昨今も、相続法も改正され、預貯金の分割、遺留分制度、自筆証書遺言の要件緩和など時代にあったものになっています。
とはいっても、私は、法定相続情報証明制度の新設で相続手続きを簡略化することもいいですが、もっと相続全体で問題をみていかないといけないと思います。

まとめ
法定相続情報証明制度は、今まで法務局や金融機関等でバラバラだった相続の手続きが一本化されて国民からすると便利かもしれません。
ただ、相続の「手続き」の問題が前進しただけで、相続の本質に関する議論はまだまだこれからでしょう。
ちょっと論点がずれているかもしれませんが、相続を明るく円滑なものにするためには、まだまだ解決しないといけない問題が多いと思います。
今回は
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に関する内容でした。
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